○十勝中部広域水道企業団規約

昭和56年10月13日

十振興第58号指令

第1章 総則

(企業団の目的)

第1条 この企業団は、帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内村及び更別村に水道用水を供給することを目的とする。

(企業団の名称)

第2条 この企業団は、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第3条 企業団は、帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内村及び更別村(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第4条 企業団は、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第5条 企業団の事務所は、北海道帯広市役所に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、14人とする。

2 企業団議員は、構成団体の長及び構成団体の議会において、当該議会の議員のうちから選挙されたものとし、その定数区分は、帯広市2人、音更町2人、幕別町2人、芽室町2人、池田町2人、中札内村2人及び更別村2人とする。

3 構成団体の長が第7条第2項第1号の規定により企業団議員でなくなった場合は、当該構成団体の議会議員のうちから企業団議員を選挙する。

(企業団議員の任期等)

第7条 企業団議員の任期は、構成団体の長又は構成団体の議会議員としての任期による。

2 企業団議員が、次の各号の一に該当したときは、その職を失う。

(1) 構成団体の長である者が第9条第3項の規定により、企業長に選任されたとき。

(2) 各構成団体の長又は各構成団体の議会議員でなくなったとき。

3 構成団体の議会において選出した企業団議員に欠員が生じたときは、当該構成団体において選挙を行うものとする。

(企業団の議会の事務局)

第8条 企業団の議会に事務局を置く。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第9条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団を総轄し、これを代表する。

3 企業長は、企業団議会において各構成団体の長のうちから選挙する。

4 企業長の任期は、構成団体の長としての任期とする。

(副企業長)

第9条の2 企業団に副企業長1人を置く。

2 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 副企業長は、企業長が企業団議会の同意を得て選任する。

4 副企業長の任期は、4年とする。

(補助職員)

第10条 企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員の任期は、4年とする。

3 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

4 監査委員に事務局を置く。

第4章 企業団の経費

(企業団の経費の支弁の方法)

第12条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の負担割合は、構成団体の協議により定める。

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項により北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和57年11月18日十振興第224号指令)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項により北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年3月31日十振興第1529―7号指令)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項により北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年1月25日十地政第3678号指令)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

十勝中部広域水道企業団規約

昭和56年10月13日 十振興第58号

(平成19年4月1日施行)