○十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例

昭和56年11月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(用水供給事業の設置)

第2条 水道用水を次条第2項に規定する水道事業者に供給するため、用水供給事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 用水供給事業において水道用水を供給する水道事業者は、帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内村及び更別村とする。

3 1日最大給水量は、11万9,390立方メートルとする。

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)に企業局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない企業団の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により用水供給事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 用水供給事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上企業団の業務に属する損害賠償の額の決定でその決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第8条 企業長は、用水供給事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までに作成し、これを公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、用水供給事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災事変その他やむを得ない理由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成し、公表することができなかった場合は、企業長は、できるだけ速やかにこれを作成し、公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、昭和56年11月6日から施行する。

(平成9年3月6日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例

昭和56年11月6日 条例第1号

(平成9年3月6日施行)