○十勝中部広域水道企業団公告式条例

昭和56年11月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の公告式に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 企業団の条例を公布しようとするときは、番号、公布の前文及び年月日を記入して企業長が署名しなければならない。

2 企業団の条例の公布は、企業団の事務所の前に設置する掲示場に掲示してこれを行う。ただし、企業長が必要と認めた場合は、帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内村及び更別村の公報に登載してこれにかえることができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 前条の規則を除くほか、企業長の定める規程その他を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入し、企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 企業団のその他の機関の定める規則で公表を要するものについては、第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 企業団のその他の機関の定める規程その他で公表を要するものについては、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和56年11月6日から施行する。

十勝中部広域水道企業団公告式条例

昭和56年11月6日 条例第3号

(昭和56年11月6日施行)