○十勝中部広域水道企業団議会定例会の回数を定める条例
昭和56年11月6日
条例第5号
十勝中部広域水道企業団議会定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
1 この条例は、昭和56年11月6日から施行する。
2 昭和56年における十勝中部広域水道企業団議会定例会の回数は、1回とする。
昭和56年11月6日 条例第5号
(昭和56年11月6日施行)