○十勝中部広域水道企業団監査委員条例
昭和56年11月6日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、十勝中部広域水道企業団監査委員の職務の執行等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第2条 代表監査委員は、監査委員の合議によって定める。
(監査の期日)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項に定める監査の期日は、監査委員が合議のうえ定める。
(例月出納検査)
第4条 地方自治法第235条の2第1項に定める例月出納検査は、毎月20日(休日又は土曜日の場合は翌日)に行う。ただし、監査委員が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査及び検査の執行並びに事務局について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、昭和56年11月6日から施行する。
附則(平成3年5月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。