○十勝中部広域水道企業団組織等に関する規程

昭和56年11月6日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 企業局に次のとおり課を設け、課に係を置く。

総務課 総務係、管理係

(長等の設置)

第3条 企業局に局長及び前条に規定する課及び係にそれぞれ長を置く。

2 企業局に局次長及び課に課長補佐を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、企業長が必要と認めたときは、主幹、主査、主任、主任補その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 前条に規定する長等は、上司の命を受けて、次に掲げる職務を遂行する。

(1) 局長は、用水供給事業行政における基本方針及び基本計画の立案に参加するとともに上司の命を受けて、所管事務を掌理し、局内を統括のうえ、所属職員を指揮監督する。

(2) 局次長は、上司の命を受けて、担当事務を掌理し、上司を補佐するとともに所属職員を指揮監督する。

(3) 課長は、上司の命を受けて、所管事務を掌理し、課内を統括のうえ上司を補佐するとともに所属職員(課に置く主幹を含む。)を指揮監督する。

(4) 課に置く主幹は、上司の命を受けて、その課の中で担当する事務を掌理し、その所管事務において上司を補佐し、当該所属職員を指揮監督する。

(5) 課長補佐及び課に置く副主幹は、上司の命を受けて、その課の中で担当する事務を掌理し、その所管事務において上司を補佐し、職務の円滑な遂行を図るとともに、当該所属職員を指揮監督する。

(6) 係長及び主査は、上司の命を受けて、その課の中で担当する事務を掌理し、その所管事務において上司を補佐し、職務の円滑な遂行を図るとともに、当該所属職員を指揮監督する。

(7) 主任は、上司の命を受けて、担当する事務を執務するとともに、担当する事務において上司を補佐する。

(8) 主任補は、上司の命を受けて、分担する事務を執務するとともに、分担する事務において上司を補佐する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて、分担する事務について執務し、その職務の遂行を図る。

(各課の分掌事務)

第5条 課において処理する分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 規約、条例、規則、規程等に関すること。

(2) 公印、公舎、火気取締りに関すること。

(3) 職員の任免、給与、服務等に関すること。

(4) 職員の研修、福利及び安全衛生に関すること。

(5) 施策の企画、審議及び調整に関すること。

(6) 組織及び権限の委任及び業務の改善に関すること。

(7) 経営管理資料に関すること。

(8) 文書の収受発送及び保管に関すること。

(9) 財務、予算及び決算に関すること。

(10) 資金計画、一時借入金に関すること。

(11) 財産の管理に関すること。

(12) 固定資産事務の総括に関すること。

(13) 議案及び議会に関すること。

(14) 構成団体との会議及び連絡調整に関すること。

(15) 用水供給料金に関すること。

(16) 工事等の請負、契約及び物品等の購入に関すること。

(17) 資格審査委員会及び指名委員会に関すること。

(18) 収入金の調定、徴収等に関すること。

(19) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(20) 物品の出納及び保管に関すること。

(21) 収入、支出に関する審査及び記録に関すること。

(22) 出納取扱金融機関に関すること。

(23) 用水供給施設の維持管理の総括に関すること。

(24) 施設の運転計画及び受託者との業務調整に関すること。

(25) 修繕及び委託業務の調査、設計、施工に関すること。

(26) 水量の供給計画と調整に関すること。

(27) 各施設の管理及び整備計画に関すること。

(28) 災害対策に関すること。

(29) 占有物件の更新手続きに関すること。

(30) 水質試験(受託を含む。)及び水質管理の総括に関すること。

(31) 事業認可及び事業計画の企画調整に関すること。

(32) 事業に係る設計施工の指導・審査に関すること。

(33) 水利権、ダム使用権に関すること。

(34) 工事に係る用地及び補償に関すること。

(35) 工事の調査、設計、施工に関すること。

(36) 国庫補助金及び起債計画に関すること。

(37) 用水供給事業専門委員会に関すること。

(38) 技術連絡会議に関すること。

(39) 工事積算単価の調査の取りまとめに関すること。

(40) 公用車の管理に関すること。

(41) 課内の庶務に関すること。

この規程は、昭和56年11月6日から施行する。

(昭和57年9月4日企業管理規程第5号)

この規程は、昭和57年9月4日から施行する。

(昭和60年4月1日企業管理規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日企業管理規程第2号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日企業管理規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日企業管理規程第14号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日企業管理規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日企業管理規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日企業管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

十勝中部広域水道企業団組織等に関する規程

昭和56年11月6日 企業管理規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和56年11月6日 企業管理規程第4号
昭和57年9月4日 企業管理規程第5号
昭和60年4月1日 企業管理規程第2号
昭和61年7月1日 企業管理規程第2号
平成7年4月1日 企業管理規程第3号
平成9年3月28日 企業管理規程第14号
平成10年3月30日 企業管理規程第5号
平成14年3月13日 企業管理規程第2号
平成19年3月30日 企業管理規程第1号