○十勝中部広域水道企業団理事者会議等に関する規程
昭和56年11月6日
企業管理規程第2号
(目的)
第1条 十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)は、企業団構成市町村(以下「構成市町村」という。)の緊密な連絡のもとに業務を推進するため必要な会議を設置し、もって経営の合理化に資することを目的とする。
(会議)
第2条 前条の規定に基づき設置する会議は、次のとおりとする。
(1) 理事者会議
(2) 事務連絡会議
(3) 技術連絡会議
(理事者会議)
第3条 理事者会議は、構成市町村の長をもって組織し、企業団運営の重要事項を審議する。
2 会議は、企業長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
3 企業長又は構成市町村の長が必要と認めたときは、副市町村長等を出席させることができる。
(事務連絡会議)
第4条 事務連絡会議は、企業団職員及び構成市町村の担当職員をもって構成し、企業団業務全般について協議する。
2 会議は、企業長が必要に応じて招集し、企業局長がこれを主宰する。
(技術連絡会議)
第5条 技術連絡会議は、企業団職員及び構成市町村の担当職員をもって構成し、企業団施設の技術的検討及び構成市町村との技術的連携について協議する。
2 会議は、企業長が必要に応じて招集し、企業局長がこれを主宰する。
(その他の会議)
第6条 前3条に掲げるもののほか、企業長が必要と認めたときは、専門委員会等を組織し、審議することができる。
附則
この規程は、昭和56年11月6日から施行する。
附則(平成26年3月28日企業管理規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。