○十勝中部広域水道企業団企業長職務代理者規則

昭和56年11月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、企業長の職務を代理する職員を定めるものとする。

(企業長の職務を代理する職員)

第2条 前条に規定する企業長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 企業局長

第2順位 企業局次長

第3順位 総務課長

この規則は、昭和56年11月6日から施行する。

(平成7年4月1日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

十勝中部広域水道企業団企業長職務代理者規則

昭和56年11月6日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・専決
沿革情報
昭和56年11月6日 規則第1号
平成7年4月1日 規則第2号
平成14年3月13日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号