○十勝中部広域水道企業団企業長職務代理者規則
昭和56年11月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、企業長の職務を代理する職員を定めるものとする。
(企業長の職務を代理する職員)
第2条 前条に規定する企業長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 企業局長
第2順位 企業局次長
第3順位 総務課長
附則
この規則は、昭和56年11月6日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。