○十勝中部広域水道企業団事務専決規程

昭和56年11月6日

企業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、企業長の権限に属する事務に係る専決、代決その他事務決裁について必要な事項を定めることにより、決裁処理の権限と責任の明確化及び事務処理の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が自己の権限に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 企業長又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 決定 副企業長、局長、局次長、課長、課長補佐及び係長(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続経過において、その意思を決定することをいう。

(5) 代理決定 決定者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決定することをいう。

(6) 不在 企業長若しくは専決者又は決定者が出張、病気その他の理由により、決裁又は決定することができない状態をいう。

(7) 合議 決裁を受けなければならない事務について、決裁者が総合的に判断して適確な意思決定をすることができるよう関係職位と協議、調整を行うことをいう。

(事務決裁の原則)

第3条 職員は、法令、条例、規則、規程その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

(専決)

第4条 副企業長、局長、局次長及び課長の専決事項は、別に定めるもののほか、別表のとおりとする。ただし、専決できる事項であっても、特に上司から命があった場合及び当該事案が特に重要若しくは異例と認めるもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項の拡張)

第5条 前条本文の規定により専決する職員は、専決事項として定められていない事項であっても、当該専決事項に準ずるものは、これを専決することができる。

(決裁順序)

第6条 事務の処理は、別に定めるものを除くほか、主務の係長、課長補佐、課長、局次長、局長及び副企業長の決定を経て企業長又は専決者の決裁を受けなければならない。

(決裁区分)

第7条 起案文書その他決裁を要する文書は、企業長の決裁を受けるもの、副企業長の専決を受けるもの、局長の専決を受けるもの、局次長の専決を受けるもの及び課長の専決を受けるものの区分を明らかにしなければならない。この場合、当該最終決裁者以外の決裁者欄には朱による「○」の符号を表示するものとする。

(代決の原則)

第8条 専決者が不在である場合においては、次の表に掲げる第1次代決者が、専決者及び第1次代決者がともに不在である場合においては、同表に掲げる第2次代決者が、それぞれ代決することができる。ただし、財務に関する専決事項については、当該専決者が不在のときは、当該上席者が行うものとする。

専決者

第1次代決者

第2次代決者

企業長

副企業長

局長

副企業長

局長

局次長

局長

局次長

課長

局次長

課長

課長補佐

課長

課長補佐

係長

(代決後の措置)

第9条 この規程により代決した事件で、特に重要又は異例と認められるものは代決者において「後閲」と朱記し、起案者をして当該上司の閲覧に供させなければならない。

(代理決定)

第10条 第8条の規定は、決定者が不在である場合における代理決定について準用する。この場合において「専決」とあるのは「決定」と、「代決」とあるのは「代理決定」と読み替えるものとする。

2 係長が決定する事務について、係長不在のときは、係に置く主任又は上席の係員が順次係長の事務を代理決定する。

(決裁文書の修正又は廃棄)

第11条 決裁文書について上司が反対の決定をしたもの又は決裁とならなかったもので、内容を修正し、又は加除した上あらためて決裁を求めるときは、新たに起案したものとして処理しなければならない。この場合、これにかわる案を新たに起案したときは、廃案とした文書を添付しなければならない。

2 前項の場合において、あらためて決裁を求めないときは、当該起案文書の上欄外余白に「廃案」の表示を朱記し、完結文書に準じて整理しなければならない。

この規程は、昭和56年11月6日から施行する。

(昭和57年9月4日企業管理規程第8号)

この規程は、昭和57年9月4日から施行する。

(昭和57年12月6日企業管理規程第9号)

この規程は、昭和57年12月6日から施行する。

(昭和59年4月1日企業管理規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日企業管理規程第4号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年4月1日企業管理規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日企業管理規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日企業管理規程第12号)

この規程は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月28日企業管理規程第15号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日企業管理規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日企業管理規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日企業管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日企業管理規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日企業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日企業管理規程第1号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 副企業長専決事項

次に掲げるもの以外の事項

(1) 企業団の総合調整及び運営に関すること。

(2) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関すること。

(3) 企業団の議会に関すること。

(4) 企業団議会の議決事件に属する事項及び専決処分に関すること。

(5) 予算の追加を必要とする事業の決定に関すること。

(6) 訴願、訴訟及び審査請求に関すること。

(7) 請願及び陳情に関すること。

(8) 公共団体等の調整に関すること。

(9) 寄附の受納に関すること。

(10) 褒賞及び表彰に関すること。

(11) 職員の進退、賞罰、給与(定期昇給は除く。)、身分及び服務に関すること。

(12) 1件1億5,000万円以上の建設工事等(帯広市工事執行規則(昭和52年規則第28号)第2条第1項に規定する建設工事等及びこれらに係る支給材料の購入をいう。以下「建設工事等」という。)の支出負担行為に関すること。

(13) 1件5,000万円以上の施設の維持管理委託料の支出負担行為に関すること。

(14) 1件3,000万円以上の支出負担行為に関すること。

(15) 1件3,000万円以上の財産の取得及び処分に関すること。

(16) 前各号のほか、重要又は異例と認められる事項に関すること。

2 局長専決事項

(1) 所属職員(係長以上を除く。)の課の配置に関すること。

(2) 所属職員の職務に専念する義務の免除承認に関すること。

(3) 事務連絡会議及び技術連絡会議に関すること(出張を含む。)。

(4) 局次長の出張、休暇及び欠勤届の処理に関すること。

(5) 法令、条例、規則等に定めがない使用料、手数料等の減免に関すること。

(6) 広報等周知に関すること。

(7) 公務災害の認定に関すること。

(8) 公有財産(動産、物品等)に係る公売の執行に関すること。

(9) 予算及び決算の報告に関すること。

(10) 財務報告に関すること。

(11) たな卸資産及び固定資産に係る1件2,000万円未満の取得及び1件300万円未満の処分に関すること。

(12) 1件300万円未満の物品の処分に関すること。

(13) 1件2,000万円未満の支出負担行為に関すること。

(14) 薬品等の単価契約に関すること。

(15) 歳出予算に係る1件100万円以上の予算外支出の流用に関すること。

(16) 1件1億円未満の建設工事等及び施設の維持管理委託料で1件3,000万円未満の支出負担行為に関すること。

(17) 建設工事等に係る1件6,000万円以上の前払金及び部分払いに関すること。

(18) 基本となる契約書等において各年度の支出予定額が明らかになっている債務負担行為に係る1件800万円以上の各年度の支出金(当該年度の支出額に変更がある場合を除く)に関すること。

(19) 要綱及び要領の制定、改正又は廃止に関すること。

(20) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。

(21) 病気休職及び復職の発令に関すること。

(22) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(23) 病気休暇(5日以上のものに限る。)、介護休暇、組合休暇、産前産後休暇、家族看護休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇及びその他の特別休暇の承認に関すること。

3 局次長専決事項

(1) 課長及び主幹の出張に関すること。

(2) 課長及び主幹の休暇及び欠勤届の処理に関すること。

(3) 課長等の職務に専念する義務の免除(共済組合が実施する検診に係るものに限る。)に関すること。

(4) 法令並びに条例及び規則による一定の基準に基づく許可、承認、勧告及び命令に関すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する監督又は検査(支出負担行為の専決が課長とされているものを除く。)を行う者の選任に関すること。

(6) 帯広市契約規則(昭和39年規則第22号)第43条第3項に規定する検査調書の確認(支出負担行為の専決が課長とされているものを除く。)に関すること。

(7) 帯広市契約規則第47条第1項に規定する受渡書による契約履行の確認(支出負担行為の専決が課長とされているものを除く。)に関すること。

(8) 1件800万円未満の支出負担行為に関すること。

(9) 歳出予算に係る予算超過及び1件100万円未満の予算外支出の流用に関すること。

(10) 1件6,000万円未満の建設工事等及び施設の維持管理委託料で1件1,500万円未満の支出負担行為に関すること。

(11) 建設工事等に係る1件6,000万円未満の前払金及び部分払いに関すること。

(12) たな卸資産及び固定資産に係る1件1,000万円未満の取得及び1件150万円未満の処分に関すること。

(13) 1件150万円未満の物品の処分に関すること。

(14) 行政財産の目的外使用許可に関すること。

(15) 行政財産の貸付及び貸付料の減免に関すること。

4 課長共通専決事項

(1) 所属職員(係長以上を除く。)の配置に関すること。

(2) 所属職員の出張に関すること。

(3) 所属職員の休暇及び欠勤届の処理に関すること。

(4) 所属職員の職務に専念する義務の免除(共済組合が実施する検診に係るものに限る。)に関すること。

(5) 保存年限の経過した文書の廃棄に関すること。

(6) 副申を要しない文書の経由進達に関すること。

(7) 所轄庁以外の官公庁、会社、組合その他の団体及び個人に対する照復通信に関すること。

(8) 予算及び決算の告示に関すること。

(9) 法令、条例、規則等に基づき受理した届出の処理及び企業団の施設に係る使用許可(目的外使用許可を除く。)に関すること。

(10) 地方自治法第234条の2第1項に規定する監督又は検査(支出負担行為の専決が課長とされているものに限る。)を行う者の選任に関すること。

(11) 帯広市契約規則第43条第3項に規定する検査調書の確認(支出負担行為の専決が課長とされているものに限る。)に関すること。

(12) 帯広市契約規則第47条第1項に規定する受渡書による契約履行の確認(支出負担行為の専決が課長とされているものに限る。)に関すること。

(13) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(14) 公用車の管理に関すること。

(15) たな卸資産及び固定資産に係る1件50万円未満の取得及び処分に関すること。

(16) 1件50万円未満の物品の処分に関すること。

(17) 例規集の編さんに関すること。

(18) 施設等の維持管理及び事務所内の管理に関すること。

(19) 不動産登記その他財産の登記又は登録に関すること。

(20) 公有財産の現況調査に関すること。

(21) 歳入の徴収及び調定通知等に関すること。

(22) 法令、条例、規則等に基準の定めがある使用料、手数料等の減免に関すること。

(23) 使用料、手数料等の過誤納金の還付又は充当に関すること。

(24) 使用料、手数料等の徴収猶予及び滞納処分の執行に関すること。

(25) 定期に支出する報酬並びに定期に支出する職員に関する給与費及び共済費並びに定期に支出する賃借料、燃料費、電気料、ガス料、上水道料、下水道料、郵便料、電話料、薬品費(単価契約を締結しているものに限る。)、手数料(水質検査で単価契約を締結しているものに限る。)及び暖房料並びに公債費のうち定期償還金及び支払手数料並びに消費税及び地方消費税の支出負担行為に関すること。

(26) 企業債及び一時借入金に関すること。

(27) 預り金に関すること。

(28) 歳出予算に係る1件150万円未満の予算超過及び1件50万円未満の予算外支出の流用に関すること。

(29) 歳入科目の新設に関すること。

(30) たな卸資産の管理に関すること。

(31) 建設工事等の1件1,000万円未満の契約事務に関すること。

(32) 建設工事等に係る着工届出及び竣工届出の確認に関すること。

(33) 委託を受けて行う水質試験に関すること。

(34) 使用水量の測定に関すること。

十勝中部広域水道企業団事務専決規程

昭和56年11月6日 企業管理規程第7号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・専決
沿革情報
昭和56年11月6日 企業管理規程第7号
昭和57年9月4日 企業管理規程第8号
昭和57年12月6日 企業管理規程第9号
昭和59年4月1日 企業管理規程第1号
昭和61年7月1日 企業管理規程第4号
昭和62年4月1日 企業管理規程第2号
平成7年4月1日 企業管理規程第5号
平成7年9月1日 企業管理規程第12号
平成9年3月28日 企業管理規程第15号
平成12年3月28日 企業管理規程第6号
平成14年3月13日 企業管理規程第3号
平成28年3月2日 企業管理規程第2号
平成30年4月1日 企業管理規程第2号
令和2年3月31日 企業管理規程第5号
令和3年4月1日 企業管理規程第1号
令和4年6月1日 企業管理規程第1号