○十勝中部広域水道企業団公用文規程

平成9年3月28日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 十勝中部広域水道企業団における法文、告示令達文、往復文等(以下「公用文」という。)の用字、用語、形式、配字等については、特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(基本)

第2条 公用文は、易しく美しい用語で統一され、簡潔で要領よくまとまったもので、しかも感じのよい意味の分かりやすいものでなければならない。

(文体)

第3条 公用文の文体は、原則として「ます」体を用いる。ただし、法規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。

(表現)

第4条 従来の文語文の形式にとらわれずに、口語文として自由な表現をとり、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。

(言葉の選択)

第5条 言いにくい言葉を使わず、口調の良い言葉を用いる。

2 誤解のおそれの多い漢語及び略語を避け、漢字に頼らずに耳で聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いる。

(文章)

第6条 統一ある文章として、用語にむらのないように努め、長過ぎて読みにくくならないように、接続詞を適当に用いて文章を区切るようにする。

(文法)

第7条 文法は、おおむね文部科学省検定済の中学校国語教科書に用いられている文法による。

(文字及び書き方)

第8条 文字は、漢字と平仮名とを交えて用い、左からの横書きとする。ただし、外国の人名、地名、外国語からの転用語及び特に示す必要のある事物の名等は、片仮名を用い、また、法令の規定によるほか特に縦書きを要すると認められる場合は縦書きとすることができる。

(漢字及び送り仮名)

第9条 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次の範囲による。ただし、人名、地名等漢字で表すことに決まっているものは、これによらないことができる。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 法令用語改正要領(昭和29年法制局総発第89号)

(4) 同音の漢字による書きかえ(昭和31年国語審議会総会報告)

(5) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(6) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(数字)

第10条 数字は、アラビア数字を用い、漢数字は努めて使わないようにする。ただし、数の感じを失った熟語、固有名詞及び概数を示す場合は、漢数字を用いる。

2 数字は、3位ごとに区切り、区切りには、「,」(コンマ)を用いて表すことを原則とするが、けたの大きい数字のときは、その単位として「万」「億」を用いてもよい。この場合、「千」「百」等の小さい数は漢数字を使わないものとする。ただし、「単位千円」というような場合は、この限りでない。

(見出し記号)

第11条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、イロハ及びABC等の記号は、努めて使わないようにする。

第1 1 (1) ア (ア) a (a)

第2 2 (2) イ (イ) b (b)

2 項目を細別する数の少ないときは、最初の見出し記号は省略することができる。

3 法令の条項を示す記号については、第1項の基準にかかわらず、次の基準による。

第1条 1 (1) ア (ア) a (a)

(濁点、半濁点)

第12条 文章には、必要に応じて濁点及び半濁点を必ず付ける。

(書き出し及び行の改め)

第13条 文章を書き起こすとき及び行を改めるときは、初めの1字分を空白にする。

第14条 文章の一段落では、行を改める。ただし、「ただし」で始まるもの、「この」「その」で付け加えるもの及び「同じである(同様とする。)」で受けるものは、行を改めない。

(符号)

第15条 文章の適当な箇所に「。」(まる)、「、」(てん)、「・」(なかてん)を附し、また必要に応じて「( )(かっこ)、「「 」」(かぎかっこ)等を用いて努めて読みやすくするものとする。

(繰り返し符号)

第16条 繰り返し符号「々」は、漢字1字の繰り返しに、「〃」は、表や簿記等に用いてもよい。「ゝ」「ゞ」「く」は、用いないものとする。

(敬称)

第17条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(文書の形式及び用紙規格)

第18条 公用文の形式は、おおむね別記によるものとし、用紙は、日本工業規格A列4判(297mm×210mm)を基本としたA列(以下「A判」という。)を用いることを原則とする。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を用いる必要があると認められる場合は、この限りでない。

(補則)

第19条 この訓令の施行について必要な事項及び取扱いの細部の事項については、企業長が別に定めるものとする。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年企業管理規程第11号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

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十勝中部広域水道企業団公用文規程

平成9年3月28日 企業管理規程第2号

(平成12年12月18日施行)