○十勝中部広域水道企業団公印規程

昭和56年11月6日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団に係る公印の制式、保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、企業長名若しくはその他の職名又は企業団名をもって発する公文書に押印する印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びにこれを備える課及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の作成、改刻)

第4条 公印を作成又は改刻しようとするときは、課長に届け出なければならない。

(公印の廃棄)

第5条 公印が摩滅若しくは損傷により使用に耐えなくなったとき、又はその他の理由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。

2 保管責任者は、前項の規定により廃棄しようとする公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 公印の廃棄の方法は、焼却によるものとする。

(公印の紛失、損傷)

第6条 公印を紛失又は損傷したときは、直ちに課長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第7条 課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備えすべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 課長は、毎年1回以上公印を公印台帳と照合しなければならない。

(保管の方法)

第8条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は持ち出すことができない。ただし、業務のため公印の持ち出しを必要とする場合は、課長の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、保管課備付の公印持出簿(別記様式第2号)に必要事項を記入し、押印しなければならない。

4 公印携行者は、用務完了後、直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印取扱者)

第9条 課長は、保管する公印に係る事務を取り扱わせるため、1名の公印取扱者をおくものとする。

2 公印取扱者は、課長の命を受け、公印の押印を行うものとする。

(公印の使用)

第10条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものはこの限りでない。

2 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて公印取扱者に提示しなければならない。この場合において、公印を重要文書に使用しようとするときは、公印使用簿(別記様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。

3 別表第2項の企業長印(金券等の書類用公印)を使用しようとするときは、押印しようとする文書を公印取扱者に提示し、かつ、金券用公印使用簿(別記様式第4号)に必要事項を記入しなければならない。

4 公印の押印は、公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行わせることができる。

(告示)

第11条 企業長は、公印を作成、改刻又は廃棄したときは、その旨を告示するものとする。

(公印印影の印刷)

第12条 企業長が発する公文書(納入通知書その他の帳票を含む。)で、一定の内容のものを多数印刷する場合において、特に支障がないと認められるときは、公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。

2 前項の規定により、公印の印影を公文書にあわせて印刷しようとするときは、あらかじめ課長の承認を受けなければならない。

(印版の登録等)

第13条 印刷に用いた印版(写真版を除く。)は、課長が公印に準じて登録し、保管するものとする。

2 印版をあらたに作成させたとき、又は登録の印版を使用させたときは、その印刷完了後速やかに当該印版を課長に引継ぎ、又は返納しなければならない。

この規程は、昭和56年11月6日から施行する。

(平成7年4月1日企業管理規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日企業管理規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年6月2日企業管理規程第9号)

この規程は、平成26年6月10日から施行する。

別表(第3条関係)


公印の名称

保管責任者

形状

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

保管課

1

十勝中部広域水道企業団企業長印

総務課長

正方形

21

1

一般公文書用

総務課

2

十勝中部広域水道企業団企業長印

総務課長

円形

直径15

1

金券等の書類用

総務課

3

十勝中部広域水道企業団企業長印

企業出納員

正方形

18

1

支出証明用

企業出納員

4

十勝中部広域水道企業団企業長職務代理者印

総務課長

正方形

21

1

一般公文書用

総務課

4の2

十勝中部広域水道企業団副企業長印

総務課長

正方形

21

1

一般公文書用

総務課

5

十勝中部広域水道企業団印

総務課長

正方形

21

1

一般公文書用

総務課

6

十勝中部広域水道企業団企業出納員印

企業出納員

円形

直径15

1

金券等の書類用

企業出納員

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十勝中部広域水道企業団公印規程

昭和56年11月6日 企業管理規程第6号

(平成26年6月10日施行)