○十勝中部広域水道企業団公用車運行管理等規程

昭和57年12月20日

企業管理規程第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公用車の運行及び運転に関する職員の職務の基準並びに公用車の使用管理、運行管理及び安全運転管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車であって十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)が所有し、又は借上げて運行の用に供するもの

(2) 運転者 公用車を運転する職員

(総括管理)

第3条 局長は、所属の公用車の管理及び安全運転管理について、一切を総括するものとする。

(運行管理)

第4条 公用車の運行管理は、課長が行うものとする。

(公用車取扱責任者)

第5条 課に、公用車取扱責任者を置く。

2 公用車取扱責任者は、公用車1台ごとに、課長が職員(公用車の運転を本務とする職員がいるときは、その職員)のなかから指名するものとする。

3 公用車取扱責任者は、課長の命を受けて担当公用車の整備及び保管にあたり常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。

(準安全運転管理者)

第6条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8第1項に定める台数以下の公用車が配置されているときに公用車の安全に関する業務を行わせるため、準安全運転管理者を置く。

2 準安全運転管理者は、課長が職員のなかから選任するものとする。

(準安全運転管理者の職務)

第7条 準安全運転管理者は、課長の命を受け、法令及びこの規程の定めるところにより、次の業務を行うものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条第1項に規定する安全運転管理者の義務に関すること。

(2) 公用車の運転に関し、法令の定める事項について運転者を指導すること。

(3) 専門的な知識経験に基づき、課長に対して運行管理に必要な助言をすること。

第2章 公用車の運行

第1節 通則

(根本基準)

第8条 公用車は、車両の整備に関する法令の規定により整備が適正に行われている状態において及び道路交通の安全確保に関する法令の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行されなければならない。

(運行の基準)

第9条 公用車は、企業団の必要な業務以外に運行又は使用してはならない。ただし、企業長が公益上必要と認めたときは、この限りでない。

2 公用車の運行範囲は、企業団の区域並びに十勝、釧路、根室及び網走の各(総合)振興局管内とする。ただし、業務の目的及びその内容から他の交通機関を利用することが不適当と課長が認めた場合は、この限りでない。

(運転者の特定)

第10条 課長は公用車ごとに、当該公用車を運転する職員を指定するものとする。

2 課長は前項の規定により職員を指定する場合は、次の各号の要件を具備している職員のうちから指定しなければならない。

(1) 当該公用車に適応する運転免許証を有すること。

(2) 運転免許を取得してから1年以上であって、常時自家用車等を運転していること。

(3) 過去に悪質な交通違反の事実がないこと、又はその事実があっても2年以上経過していること。

(4) その他安全運転につき支障がないと認められること。

3 課長は、業務遂行上特に必要と認められるときは、運転を本務としない条件付採用期間中の職員、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員又は臨時的任用職員で、前項各号の要件を具備している者のうちから、公用車を運転する職員として指定することができる。

4 課長は、前2項の規定により職員を指定したときは、登録しなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第11条 運転者は、公用車の運転にあたっては、人命尊重の精神に徹し、法令を厳守し、慎重なる注意力をもって安全第一に努めなければならない。

第2節 公用車の運行

(公用車の運行)

第12条 課長は、所管業務にかかわる公用車の運行計画を樹立するとともに、公用車の整備状況及び運行結果を把握し、所属職員に対して必要な指導及び監督を行うものとする。

2 課長は、準安全運転管理者と緊密な連携をとり、公用車の運行に関し、万全を期さなければならない。

(運行計画)

第13条 課長は、運行計画を作成するにあたっては、運行の目的、用務、距離及び道路交通事情等を勘案し、速度超過又は労働過重等にならないように留意しなければならない。

2 課長は、異常気象及びこれに伴う交通障害等特殊な事情があるときは、必要に応じて運行計画を補正しなければならない。

(運行の指示)

第14条 運転者は、課長及び準安全運転管理者の指示に基づかないで公用車を運行してはならない。

2 課長は、前項の指示をする場合には、運行計画に基づき常時運転に従事させる場合を除き、用務の態様に応じ、そのつど運転命令を公用車運転命令簿によりその実態を明らかにしなければならない。

(準安全運転管理者の留意事項)

第15条 準安全運転管理者は、運転者に公用車を運転させるにあたっては、次の各号に留意するものとする。

(1) 疾病、疲労、酒気帯びその他の理由により、安全運転のできないおそれのある者を乗務させないこと。

(2) 道路交通状況の説明及び必要な注意を与え、異常気象時には必要な装備をさせること。

(3) 運転者に当日の任務を明確に指示するとともに連絡及び指示事項をとりまとめ、これを伝達すること。

(4) 運転者を2名以上乗務させるときは、運転交替を指示すること。

(過労等の申出)

第16条 運転者は疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全運転ができないおそれのあるときは、その旨を課長又は準安全運転管理者に申し出なければならない。

(過労運転の防止)

第17条 課長及び準安全運転管理者は、運転者の過労防止及び休養の確保のため、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 乗務時間については、走行キロ数に応じた休憩時間及びその場所を定める等の勤務体制の適正化を図ること。

(2) 長距離又は長時間運転を必要とするときは、交替の運転者を配置すること。

(3) 運行予定は速やかに予告すること。

(4) 常に運転状況を点検し、運行指示にあたっては、運転上の条件及び運転者の状態を勘案すること。

(5) その他運転者全体の乗務の調整を図ること。

(乗務準備)

第18条 運転者は、運転に先立って、次の各号に掲げる事項の確認をしなければならない。

(1) 運転命令並びに指示及び伝達事項

(2) 運転免許証、自動車検査証又は届出済証及び自動車損害賠償責任保険証並びに車両備付器具等

(日常点検)

第19条 運転者又は公用車取扱責任者は、公用車について1日1回その運転開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づく日常点検を行い、その結果を日常点検表に記録し、異常があるときは直ちに課長に報告して、その指示を受けなければならない。

(運転経路等の変更禁止)

第20条 運転者は、課長又は準安全運転管理者の許可なく、みだりに運転経路を変更し、又は担当公用車を他人に運転させてはならない。

(運転交替時の引継)

第21条 運転者は、運転を交替するときは、車両のかじ取装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について確実に引継を行わなければならない。

(燃料等の補給)

第22条 運転者は、当該公用車の燃料及び潤滑油等の補給を要するときはそのつど課長の発行する給油票により、指定給油所において給油量を確認のうえ給油するものとする。

2 市外出張等の長距離運行するときは、課長の指示に基づき、補給燃料又は給油票を携行するものとする。

(運行報告)

第23条 運転者は、当該用務が終了したときは、その運行内容を公用車運転日報に記録し、準安全運転管理者を経て、課長に報告しなければならない。

第3節 公用車の整備

(公用車の手入れ及び格納)

第24条 運転者又は公用車取扱責任者は、常に公用車の整備に留意し、自ら小破修理及び注油等に従事するとともに、附属品の保管に努めなければならない。

2 運転者は、使用後にそれぞれ公用車を清掃し、終業点検のうえ車庫等所定の場所に格納しなければならない。

3 公用車の鍵は、準安全運転管理者に引継ぎ、厳重に保管しなければならない。

(車歴簿)

第25条 課長は、所属の公用車ごとに車歴簿を備え、取得の状況、車名車種、年式、性能、修理状況その他必要な事項を記録し、常に整備しておかなければならない。

(定期点検等)

第26条 公用車取扱責任者は、乗用車について、車両法第48条の定期点検を実施し、定期点検記録簿に所要事項を記入しておかなければならない。

2 分解整備をしたときは、分解整備記録簿の写しを定期点検記録簿に編さんしておかなければならない。

(修理時の手続)

第27条 運転者は、公用車が故障等のため、修繕又は部品の購入の必要が生じたときは、公用車取扱責任者を経て課長に申し出て、指示を受けなければならない。

2 車両の修理等にあたっては、車両修理及び部品購入伺により課長の承認を受けなければならない。

3 運転者は、市外出張、時間外勤務又はやむを得ない事情により前項の指示を受けがたいときは、自己の判断により善処し、事後速やかに報告して所定の手続をしなければならない。

第3章 雑則

(私用車の公務使用)

第28条 公用車以外の職員所有の自動車(原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)は、公務のための運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合及び特別の事情により、企業長がその使用を許可したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により運行される自動車の運行又は使用その他必要な事項については、企業長が別に定める。

3 前項の規定により私用車を公用に使用することを許可した場合においては、別に定めるもののほか、この規程を準用する。

(交通事故等の処理)

第29条 公用車の運行中において、事故が発生したときは、運転者(運転者ができないときは、同乗者等)は、法令に定められた処置をとるほか、直ちに課長及び準安全運転管理者に報告して指示を受けなければならない。

2 課長は、前項の事故報告を受けたときは、現場に急行して事故の内容を把握し、事後処理等について適切な措置を講じ、その事実の概要を局長に報告しなければならない。

3 局長は、前項の報告を受けたときは、企業長に報告しなければならない。

4 運転者は、第1項の措置をしたのち、直ちに事故の状況を詳細に記した書面を準安全運転管理者及び課長を経て局長に提出しなければならない。

5 前項の処理手続及び当該事故の調査報告その他事故の処理に関する事項は、別に定めるところによるものとする。

(諸様式)

第30条 この規程の施行にともなう諸様式については、当該業務に適するように別に定めるものとする。

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年6月25日企業管理規程第2号)

この規程は、昭和59年6月25日から施行する。

(平成7年4月1日企業管理規程第9号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日企業管理規程第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日企業管理規程第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日企業管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日企業管理規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日企業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

十勝中部広域水道企業団公用車運行管理等規程

昭和57年12月20日 企業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章
沿革情報
昭和57年12月20日 企業管理規程第10号
昭和59年6月25日 企業管理規程第2号
平成7年4月1日 企業管理規程第9号
平成8年3月28日 企業管理規程第6号
平成14年3月13日 企業管理規程第6号
平成26年3月28日 企業管理規程第4号
平成31年3月1日 企業管理規程第2号
令和2年2月28日 企業管理規程第2号