○十勝中部広域水道企業団職員の自家用車の公務使用に関する要綱
平成10年3月27日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が公務のために、自家用車を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、職員が所有権又は使用権を有し、かつ、通常の通勤等で使用しているものをいう。
(自家用車の公務使用の基準)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、公用車を使用することができず、他の代替措置を執ることができない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用が止むを得ないと所属の長(以下「所属長」という。)が認めた場合、例外的に自家用車を公務に使用することができるものとする。
(1) 災害その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 自家用車を使用しなければ公務遂行が著しく遅滞、又は困難となる場合
(3) 自家用車を使用しなければならない特別の理由があり、所属長が特に認めた場合
(1) 運転免許取得後1年以上の運転経験を有し、運転技術に習熟していること。
(2) 過去1年間において、その責めに帰する交通事故に因り懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処されたことがないこと。
(3) 当該自家用車の点検、整備が十分であること。
(4) 当該自家用車について、自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険等」という。)の契約を締結しているほか、任意対人保険に無制限、かつ任意対物保険に500万円以上の契約を締結していること。ただし、第5条第3項の規定により職員を同乗させる場合には、さらに1人につき500万円以上の搭乗者障害保険の契約を締結していること。
(5) 交通事故が発生した場合には、自賠責保険等及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していること。
3 所属長は、第1項に規定する要件を満たさなくなったとき、又は心身の障害により運転が困難となったときは、登録を取り消すものとする。又、職員は、届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、所属長に届け出なければならない。
3 前項により承認を受けた職員は、所属長の許可を受けた公務に従事する職員以外の者を当該自家用車に同乗させてはならない。
(1) 道路交通法等法令の規定を遵守すること。
(2) 自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 所属長は、自家用車を公務使用する職員に対し、交通事故を未然に防止するため、前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかかることのないよう十分留意しなければならない。
(交通事故等の処理)
第7条 職員が第5条の承認を受けて公務に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における法律上の損害賠償は、当該職員が自賠責保険等及び任意保険によって補填できる損害の部分を除き、企業団が賠償する。ただし、企業団が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、企業団は職員に対し、求償することができる。
2 前項の運行による交通事故の処理については、公用車による交通事故の例による。
(旅費の支給等)
第8条 職員が第5条の承認を受けて自家用車を公務使用した場合には、通常の旅費を支給する。ただし、路程が4キロメートル未満にかかる旅費は、支給しない。
2 第5条第3項の規定により同乗の承認を受けた職員にかかる車賃について、支給しない。
(承認を受けない自家用車の公務使用)
第9条 職員が第5条の所属長の承認を受けないで公務に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、企業団がその損害を賠償した場合又は当該運行により企業団に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は当該損害額の全額を求償し、又は請求することができる。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合は、当該事故の当事者間において処理するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
様式 略