○十勝中部広域水道企業団無線局管理規程

平成7年3月27日

企業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団が「なかとかち浄水場」等に開設した無線局の管理に必要な事項をとりまとめ、適正な電波利用の確保及び関連事務の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程の解釈を正確にするために次のように用語を定義する。

(1) 「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

(2) 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための通信設備をいう。

(3) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(4) 「免許人」とは、総務大臣又は北海道総合通信局長から周波数、空中線電力、呼出名称等の指定を受けて、無線局開設の免許を受けた者あるいは団体をいう。

(5) 「無線従事者」とは、無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。

(無線局総括管理責任者)

第3条 無線局に関する総括管理責任者は、十勝中部広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)とし、この規程の実施に必要な事項を定める。

(無線局管理責任者)

第4条 無線局の管理責任者は、企業局長とし、無線局の適正な運用の確保に関し、直接の責任を有するものとする。

(無線従事者)

第5条 無線従事者は、管理責任者を補佐するとともに電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく命令の規定を遵守して無線局の円滑な運用を図る。

(通信担当者)

第6条 通信担当者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務にあたる。

(無線従事者の配置義務)

第7条 無線管理責任者は、無線局の運用形態・勤務の態様等に応じ、適正な資格員数の無線従事者を配置しなければならない。

(無線従事者の確保)

第8条 無線局管理責任者は、配置すべき無線従事者の最低限の資格員数を常時確保するよう努めるものとする。

第9条 無線局管理責任者は、無線従事者の養成の必要があるときは、速やかに関係の向きに周知し、養成に努めなければならない。

(職員の研修)

第10条 無線局管理責任者は、通信技能及び機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。

(無線局の運用)

第11条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の通信については、この限りではない。

(1) 人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関する急を要する通信

(2) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災又は暴動等の非常事態が発生するおそれがある場合において、有線通信を利用できないか又はこれを利用することが著しく困難なときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持等のために行われる通信

2 基地局における電話機運用は、次のとおりとする。

(1) 全通話内容を通信卓にて把握していることとする。

(2) 電話交換機装置の障害等が発生した場合においても外線接続を行ってはいけない。

(3) 陸上移動局からの呼出しは、音声にて受信することとする。

(4) 非常時は、通信卓の優先運用とする。

3 自動中継局におけるマイク分岐装置運用は、次のとおりとする。

(1) 固定局、基地局の切り換え運用を行い、必要以上の電波を屋外に放出しないこととする。

(2) 前号の切り換え運用において地下施設(基地局)の通信を優先考慮し運用する。

(秘密の確保)

第12条 法律に定めがある場合を除き、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して、その存在又は内容を漏らし、これを窃用してはならない。

(通信の原則)

第13条 通信担当者は、無線局管理責任者及び無線従事者の指導の下に無線通信は簡潔、明瞭かつ正確に行い、したがって、次の例示に該当する行為を行ってはならない。

(1) 虚偽の通話をすること。

(2) 暴言をはき又は論争すること。

(3) 他局の通信を妨害すること。

(4) 私用の通話をすること。

(5) 不用(冗長及びわいせつ)・不急の通話をすること。

(6) 他局の通話中にラジオ放送等の音響の割込み送信をすること。

(7) 送信しないのに、みだりに送話器を操作すること。

(8) 他局の送話中に割込み通話をすること。

(9) その他

(一般通信方法)

第14条 無線通信を円滑に行うために、「呼出」及び「応答」の一般通信方法を次のように定める。

(1) 無線局の呼出要領

 相手局の呼出名称を 3回以下

 こちらは 1回

 自称の名称 3回以下

(2) 無線局の応答要領

 相手局の呼出名称を 3回以下

 こちらは 1回

 自称の名称 3回以下

 どうぞ 1回

(3) 通報の送信要領

 相手局の呼出名称を 1回(省略できる。)

 こちらは      1回(  〃   )

 自称の名称     1回(  〃   )

 通報

 どうぞ 1回

(4) 通報の受信終了時

 了解 1回

(備付書類と保管期間)

第15条 無線局管理責任者又は無線従事者は、無線局に備付書類を適正に保管しなければならない。

2 無線局に備付けを要する業務処理及びその保管期間は、次のとおりとする。

(備付書類)

(保管期間)

(1) 免許状

無線局有効期間中

(2) 免許申請書の添付書類

次期再免許まで

(3) 変更申請書及び届書の添付書類の写し

次期再免許まで

(4) 電波法令集又は抄録

無線局の免許期間中

(5) 無線業務日誌

使用後2年間

(6) 無線従事者選(解)任届の写し

無線局の免許期間中

(7) 無線検査簿

無線局の免許期間中

(8) 陸上移動局の免許証票

3 免許状は、次に掲げておくものとする。

(1) 基地局又は通信所の送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておくものとする。

(2) 陸上移動局は、常置場所の見やすい箇所に掲げておくものとする。

4 免許証票の添付は、次のとおりとする。

(1) 車載無線機は、外部から見やすい箇所に貼付け添付すること。

(2) 携帯無線機は、無線本体のはがれにくい箇所に貼付け添付すること。

5 業務書類は、一括して基地局又は通信所に備え付けるものとする。

6 免許申請書及び変更申請書の添付書類並びに届書の写しは、北海道総合通信局長の証明を受けたものとする。

7 電波法令集は、最近の追録による加除訂正を終わったものを、抄録にあっては、総務大臣が認定した期間中のものを備え付けることとする。

8 無線従事者選(解)任届は、選任又は解任に係る変更があった都度提出し、その時点における無線従事者全員を記載したものとする。

9 再免許を受けた無線局に備え付ける無線検査簿は、再免許前のものを継続して備付けるものとする。また、使用を終わったものは、次の定期検査まで保存するものとする。

(免許証の携帯義務)

第16条 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。

(無線業務日誌の記載)

第17条 無線業務日誌は、異常状態があった場合記載し、無線局管理責任者に報告するものとする。

(無線設備の障害等)

第18条 無線従事者及び通信担当者は、無線設備に障害等の異常があることを発見したときは、速やかにその状況を無線局管理責任者に報告し、指示を求めなければならない。

(指示事項等の措置報告)

第19条 無線局管理責任者は、北海道総合通信局が行う無線局の検査において、指示又は勧告事項があったときは、速やかに必要な措置を行うとともに、指示事項については、無線検査簿欄に措置状況を記入し、かつ、北海道総合通信局に対し措置状況を報告しなければならない。

(無線局管理責任者の任務)

第20条 無線局管理責任者は、無線局の保守の万全を期するため、次に掲げる定期点検等を行うものとする。

(1) 毎日点検

無線従事者及び通信担当者の勤務時において、送受信装置の電源を「ON」にした状態で、機器点検を行う。

(2) 年次点検

毎年1回以上あらかじめ定める日に別表の無線局点検表を活用し、点検を行うこととし、特に次の各項目については重点的に確認を行うこと。

 書類点検

備付け書類の整備状況について点検する。

 設備点検

周波数偏差・最大周波数偏移・空中線電力・受信機の感度・明瞭度について実測点検を行うとともに、工事設計書の記載事項と設備の現状について対比照合を行う。

(3) その他の任務

 無線局点検票による点検を行った場合は、無線業務日誌に記載するとともに資料として保存すること。

 無線局の開設又は変更等に関する計画の検討

 電波法令に基づき行う申請、届出、報告等の書類の作成及び手続書類の保管

 電波法令上に手続を代理人を定めて委任する場合、代理人の選定及び委任する範囲の決定等

 無線局に開設又は変更等で、工事業者の選定、契約、施工の監督等

 電波法令に基づく無線局の検査の事前準備、立会い及び検査後に必要とする措置

 無線従事者の補充又は複数選任に関すること。

 無線局の運用指導

 商用電源障害時における運用対策及び予備電源の機能試験

 その他必要とする事項

(無線局の他人使用)

第21条 次の条件があれば、免許人以外の者でも無線局を運用できることとする。

(1) 免許人と運用者との間において、その無線局を開設する目的に係る免許人の事業又は業務を運用者が行うことについて、契約関係があること。

(2) 移動局の場合は、免許人が運用者に対して別記様式の運用証明書を携帯させること。

(3) 免許人から運用者に対して電波法令による適正な運用のための監督が行われていること。

(その他)

第22条 企業長は、この規程に定めるもののほか必要に応じて無線局の運用管理に関する細則を定めるものとする。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月30日企業管理規程第2号)

この規程は、平成8年2月1日から施行する。

(平成12年企業管理規程第11号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

別表(第20条関係)

無線局点検表

定期点検

機器を定期的に点検することにより、故障を早期に発見し、しいては、機器の良好な性能を維持するため、次により点検整備を実施するものとする。

点検項目

期間

毎日

1年

1 電気的性能の各種性能試験

 

 

2 機器の内部清掃

 

 

3 機器の外部清掃

 

4 マイク・ケーブルの接続状態

 

5 電源・ケーブルの接続状態

 

6 空中線・ケーブルの接続状態

 

7 制御ケーブルの接続状態

 

8 運用状態を閉める表示灯の点検

 

9 送信状態は良いか

 

10 受信状態は良いか

 

 

11 混信はないか

 

 

12 点検メーターの動作状態

 

13 スイッチの動作状態

 

画像

十勝中部広域水道企業団無線局管理規程

平成7年3月27日 企業管理規程第2号

(平成12年12月18日施行)