○十勝中部広域水道企業団災害対策規程
平成8年1月23日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団が行う水道用水供給業務(以下「業務」という。)を著しく阻害する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において業務の円滑な運営を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害のうち、業務を著しく阻害する災害をいう。
(2) 防災 法第2条第2号に規定する防災をいう。
(災害対策計画)
第3条 企業長は、防災対策を推進するため、災害対策計画を作成するものとする。
(災害対策)
第4条 企業長は、業務の円滑な運営を確保するため、災害対策について万全の措置を講ずるものとする。
(災害対策本部)
第5条 企業長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災対策を推進するために必要があると認めたときは、災害対策本部を設置することができる。
(準用規程)
第6条 前2条の規定は、業務が著しく阻害される事故の場合に準用する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成8年1月23日から施行する。