○十勝中部広域水道企業団職員職名規程

昭和56年11月6日

企業管理規程第5号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第22号)第15条の規定による十勝中部広域水道企業団の職名は、局長、局次長、課長、主幹、課長補佐、係長、主査、主任、主任補、係員とする。

第2条 職名について法令その他に特別の定めのあるもので、企業長が特に必要があると認めたものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を併せて用いることができる。

第3条 この規程について必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、昭和56年11月6日から施行する。

(昭和57年9月4日企業管理規程第6号)

この規程は、昭和57年9月4日から施行する。

(昭和61年7月1日企業管理規程第3号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

十勝中部広域水道企業団職員職名規程

昭和56年11月6日 企業管理規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年11月6日 企業管理規程第5号
昭和57年9月4日 企業管理規程第6号
昭和61年7月1日 企業管理規程第3号
平成19年3月30日 企業管理規程第2号