○十勝中部広域水道企業団企業職員の指定職員の範囲を定める規則
平成9年3月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項及び地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)の規定に基づき、企業職員のうち、指定職員の範囲を定めるものとする。
(指定職員の範囲)
第2条 指定職員は、次に掲げる職を有するものとする。
局長、局次長、課長、主幹、課長補佐
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
平成9年3月6日 規則第1号
(平成9年3月6日施行)