○十勝中部広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成9年3月6日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、十勝中部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員になった者は、職務を行うにあたって、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

十勝中部広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成9年3月6日 条例第6号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成9年3月6日 条例第6号
令和3年11月25日 条例第1号