○十勝中部広域水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成9年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければ兼ねることのできない地位及び同項の規定による許可の基準その他許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可を受けなければ兼ねることのできない地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければ兼ねることのできない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、清算人その他これらに準ずるものとする。

(許可基準)

第3条 法第38条第1項の規定による許可は、次の各号の一に該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り行うことができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 職員の占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又は発生するおそれがある場合

(3) 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合

(手続)

第4条 職員は、法第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式)により任命権者に申請しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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十勝中部広域水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成9年3月6日 規則第2号

(平成9年3月6日施行)