○十勝中部広域水道企業団職員服務規程
平成9年3月28日
企業管理規程第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団職員の服務に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、十勝中部広域水道企業団に勤務するすべての職員をいう。
2 この規程において「管内」とは、構成団体(帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内村及び更別村)の区域をいう。
第2章 服務
(出勤簿)
第3条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿(別記様式第1号)に押印したのち事務に服さなければならない。
(休暇の承認)
第4条 休暇を得ようとする職員は、課長の保管する休暇処理簿(別記様式第2号)により、あらかじめ直属の上司(係員にあっては、所属の長とする。以下同じ。)に所定の手続を経なければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により、事前に手続をとることができないときは、直ちに電話等により直属の上司に連絡しなければならない。
2 職員が通算して1月の半分を超える休暇を得た場合は、長期休暇報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。ただし、これにかわる別な報告がされている場合は、この限りでない。
(欠勤)
第5条 職員が休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇の請求手続をとらずに勤務しないときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ欠勤届(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(職務に専念する義務の免除の申請)
第6条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除承認申請書(別記様式第5号)により、任命権者の承認を受けなければならない。
(私事旅行)
第7条 職員が私事により任地を離れ旅行しようとするときは、休暇処理簿書により休暇の承認を受けるものを除き、その理由、期間及び行先を当該職員の直属の上司に報告しなければならない。
(身分証明書、職員バッジ及びネーム・プレート)
第8条 職員は、常に身分証明書(別記様式第6号)を所持するとともに、別に定める職員バッジを上衣に着用しなければならない。
2 職員は、勤務時間中、職員ネーム・プレート(別記様式第7号)を左胸に着用しなければならない。
3 職員は、身分証明書及び職員バッジを損傷又は亡失したときは、直ちにその旨を届け出、その再交付を受けなければならない。
(氏名、住所等の変更届)
第9条 職員は、氏名、本籍地、住所、学歴、免許若しくは資格に変更があったとき、又は新たに免許若しくは資格を取得したときは、直ちに氏名・住所等変更届(別記様式第8号)に関係書類を添えて総務課に届け出なければならない。
(事故等報告)
第10条 所属の長は、職員に事故等が生じたときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(退庁時の文書物品の整理)
第11条 職員は退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、散逸しないようにしなければならない。
(退庁時の物品の引継ぎ)
第12条 職員の退庁後、当直の保管を要する物品は、退庁の際当直員に回付しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第13条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司に行先を明らかにしておかなければならない。
(不在中の事務処理)
第14条 職員は、出張、旅行、病気その他の理由により執務できない場合は、自己の担当事務であって重要又は急を要するものの処理について、必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。
(事務の引継ぎ)
第15条 職員が退職、休職、転課等の場合は、別に定めるところにより後任者に担任事務を引継ぎ、連署の上届け出なければならない。ただし、取扱中に係る事件の報告書を上司に提出して、これにかえることができる。
2 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、速やかに出張を命じた者(以下「出張命令権者」という。)に変更の申請をしなければならない。
(出張の復命)
第17条 職員が出張から帰庁したときは、直ちにその出張中取り扱った事務の結果につき、復命書(別記様式第11号)をもって復命しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭をもってかえることができる。
(勤務状況の報告)
第18条 職員の勤務状況を明らかにするため課長は、課長(主幹等を含む。)以下の当該年の休暇、出張等の状況について、職員勤務状況報告書(様式第12号)を作成し、翌年の1月末日までに報告しなければならない。
(庁内及び火気取締)
第19条 庁舎の清潔整頓及び火気の取締は、別に定める。
(非常変災の措置)
第20条 退庁後又は休日等(勤務時間等規程第2条第2項に規定する週休日及び同規程第4条第1項に規定する休日をいう。)に際し、庁舎又はその近傍に火災があったとき、若しくは管内に大きな変災がおきたときは、速やかに出勤し、上司の指揮を受け、指揮を受ける暇がないときは臨機の措置をとらなければならない。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日企業管理規程第10号)
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日企業管理規程第8号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。