○十勝中部広域水道企業団被服貸与規程
平成8年3月28日
企業管理規程第4号
十勝中部広域水道企業団被服貸与規程(昭和56年企業管理規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第2条 被服を貸与する職員の範囲、品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(貸与の時期)
第3条 新たに被服の貸与を受ける職員となった者については、その時に被服を貸与する。
2 被服の貸与を受けている職員については、その被服の貸与期間を経過したときに新たに貸与する。
(貸与の特例)
第4条 企業長は、特別の事情があると認めた場合には、前条の規定にかかわらず、新たに貸与を延長し、又は貸与期限到来前であっても新たに貸与することができる。
(着用期間)
第5条 季節により着用の区別がある被服については、次の区分により着用するものとする。
夏衣 6月1日から9月30日まで
冬衣 10月1日から5月30日まで
2 前項に定めるもの以外の被服は、職務上必要とするとき着用するものとする。
(被服の返還)
第6条 被服の貸与を受けた職員が、次の各号に該当するときは、当該被服を速やかに返還しなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 第2条に規定する職員でなくなったとき。
(3) 第2条に規定する職員の範囲が異動となったとき。
(被服の処分)
第7条 被服の貸与期間を経過し、又は貸与を受けた職員が死亡した場合の被服は、前条の規定にかかわらず、職員又は遺族において処分するものとする。
2 前項の処分は、散逸又は他の用途に転用されない方法により行うものとする。
(保全義務)
第8条 被服の貸与を受けた職員は、当該被服を清潔に保ち、善良な管理者の注意をもって保存しなければならない。
2 前項の保存は、被服の貸与を受けた職員が自己の費用負担において行うものとする。
(亡失等の届出)
第9条 被服の貸与を受けた職員は、当該被服を亡失又は著しく損傷したときは、速やかに別記様式により企業長に届け出なければならない。
(特殊な被服の貸与)
第10条 別表に掲げる被服のほか、企業長がその必要と認めた場合は、予算の範囲内で被服を貸与する。
(貸与の記録等)
第11条 所属長は、個人ごとに被服の貸与状況がわかるように記録しなければならない。
2 所属長は、必要があると認めたときは、貸与中の被服の保管状況を実地に調査することができる。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日企業管理規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日企業管理規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の範囲 | 被服名 | 員数 | 貸与期間 | 備考 |
浄水場の維持管理業務に従事する職員 | 作業服(上) | 1着 | ||
作業服(下) | 1着 | |||
盛夏衣(上) | 1着 | |||
防寒服(上下) | 1着 | |||
雨衣 | 備付 |