○十勝中部広域水道企業団職員住宅管理規程

平成9年2月20日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の職員住宅の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員住宅

職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため、企業団が設置又は借り受けた居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(2) 住宅管理者

総務課長

(3) 住宅使用者

次条の規定により、職員住宅の貸与の決定を受けた者をいう。

(被貸与者の決定)

第3条 職員住宅の貸与を受けようとする者は、職員住宅貸与願(別記様式第1号)を提出し、住宅管理者の承認を受けなければならない。

2 住宅管理者は職員住宅の管理上特に必要があると認めたときは、職員以外の者に対して、当該職員住宅を貸与することができる。この場合、当該住宅の管理については、この規程を適用する。

(使用料)

第4条 住宅使用者は、使用料を納入しなければならない。ただし、企業長が職務上特に必要があると認め居住を指定した職員に貸与する職員住宅の使用料は、この限りでない。

2 前項の使用料は、月額とし、その貸与目的その他の事情を考慮して、企業長が定める職員住宅使用料基準により算定する。

3 月の途中で職員住宅の貸与を受け、又はこれを返還した場合における使用料は、日割により計算した額とする。

4 前2項に基づく算定の結果10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(設備の費用等)

第5条 電灯、ガス、水道、電話、衛生その他居住に要する設備等の費用及びその使用に伴う費用は、住宅使用者の負担とする。ただし、職務上必要と認めるものについては、この限りでない。

2 職員住宅が破損したときは、天災、時の経過その他住宅使用者の責に帰することのできない事由による場合を除き、その費用は住宅使用者が負担することとする。

(同居者の資格)

第6条 住宅使用者と同居できる者の範囲は、原則として、当該職員の4親等以内の親族及び2親等以内の姻族とする。

2 住宅使用者は入居の許可を受けた世帯員以外の者を同居させるとき又は異動を生じたときは、住宅管理者の許可を受け、又は住宅管理者に報告しなければならない。

(使用上の義務)

第7条 住宅使用者は、善良な管理者の注意をもって、貸与を受けた職員住宅を管理しなければならない。

2 住宅使用者は、貸与を受けた職員住宅の全部又は一部を第三者に貸付若しくは居住の用以外の用に供し、又は住宅管理者の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 住宅使用者は、その責に帰すべき事由により、貸与を受けた職員住宅を滅失又は破損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は破損が、故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。

4 住宅使用者は、職員住宅から退去するときは、職員住宅退去届(別記様式第2号)を提出し、当該住宅の現状について検査を受けなければならない。

(職員住宅の明渡し)

第8条 住宅使用者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該各号に定める期間内に当該職員住宅を明け渡さなければならない。ただし、住宅管理者が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(1) 職員でなくなったとき。 30日

(2) 使用料を3箇月以上滞納し明渡しを命ぜられたとき。 30日

(3) 企業団の都合により明渡しを命ぜられたとき。 60日

(4) 死亡したとき。 180日

2 住宅管理者は、住宅使用者が前項の期間を経過してもなお職員住宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。

(住宅の検査等)

第9条 住宅管理者が必要と認めるときは、住宅使用者立会のうえ職員住宅を検査し、又は居住の状況について住宅使用者から報告を求めることができる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員住宅について必要な事項は、別に企業長が定める。

この規程は、平成9年3月1日から施行する。

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十勝中部広域水道企業団職員住宅管理規程

平成9年2月20日 企業管理規程第1号

(平成9年2月20日施行)