○十勝中部広域水道企業団職員等の旅費に関する規程

平成9年3月28日

企業管理規程第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公務のために旅行する十勝中部広域水道企業団職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通旅費 移転旅費及び補則に規定する以外の旅費をいう。

(2) 移転旅費 赴任又は帰郷に伴う家財の移転について支給する旅費をいう。

(3) 出張 職員が公務のため、一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は勤務替を命ぜられた職員が、その勤務替に 伴う移転のため、旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(5) 帰郷 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため、旅行中に退職、免職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため、旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から90日以内にその居住地を出発して帰郷した場合は、当該遺族

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号から第5号まで又は同法第29条の規定に基づく理由により退職となった場合には、前項第1号の規定にかかわらず旅費は支給しない。

4 職員に採用を予定されている者が呼出に応じ出頭した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 職員以外の者が企業団の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため講師等として旅行した場合は、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令に特別の定めがある場合その他企業団費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

7 第1項第2項第4項第5項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に出張命令若しくは出張依頼(以下「出張命令等」という。)を取り消され、若しくは変更され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次の各号に掲げる額を旅費として支給する。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のために支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額

8 第1項第2項第4項第5項及び第6項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中、天災、交通機関の事故、宿泊施設の火災又はその者の責めに帰すべきでないと企業長が認めた事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部をそう失した場合は、そのそう失した旅費額の範囲内で次の各号に掲げる額を旅費として支給する。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部をそう失した場合には、そのそう失した時以後の旅行を完了するためにこの規程の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額からそう失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路等」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない理由により順路等によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第6条 同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第7条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額を支給する。

第8条 旅行中、年度の経過、資格の変更等のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第2章 普通旅費

(普通旅費の種類)

第9条 普通旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とする。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金によりこれを支給する。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する線路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃、急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金及び同項第4号に規定する座席指定料金は、片道50キロメートル以上の旅行に限り、支給する。

(船賃)

第11条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金によりこれを支給する。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とする場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機によって旅行する場合に限り現に支払った旅費運賃により支給する。

(車賃)

第13条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ別表第1の定額によりこれを支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額を支給する。

2 車賃は、全路線を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第14条 日当は、旅行の日数に応じ、別表第1の定額によりこれを支給する。

(宿泊料)

第15条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表第1の定額により、これを支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行について、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、旅行中の夜数に応じ、別表第1の定額によりこれを支給する。

第3章 移転旅費

(移転旅費の種類)

第17条 移転旅費は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の3種とする。

(移転料)

第18条 移転料は、赴任に伴う家財の移転について、路程に応じ普通旅費のほか、次の各号の規定により支給する。ただし、勤務替により、企業長が職務の性質上居住地から2キロメートル以上50キロメートル未満の地域に住所又は居所を移転するよう命令した場合には、第1号第2号により算出した移転料の額の2分の1に相当する額の移転料を支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、居住地から路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の定額と異るときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第19条 着後手当は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。ただし、前条第1項ただし書の規定による場合は、これを支給しない。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に規定する額を支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を居住地から随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、第18条第1項ただし書の規定による場合は、これを支給しない。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第3号に該当する場合には、扶養親族の居住地からの旅行について前号の規定に準じて計算した額

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後、移転する場合の扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第4章 補則

(十勝総合振興局管内出張の旅費)

第21条 職員が十勝総合振興局管内を旅行する場合における旅費のうち、日当の額は次のとおりとする。

(1) 日帰り出張の場合 片道50キロメートル以上のとき 450円

(2) 宿泊した場合

片道50キロメートル未満のとき 450円

片道50キロメートル以上のとき 900円

(日額及び月額旅費)

第22条 日額旅費及び月額旅費は、次に掲げる旅費のうち、企業長がその性質上日額又は月額で旅費を支給することを適当と認めた場合は、この規程に定める基準を超えない範囲で別に額を定めてこれを支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための出張

(2) 長期間の研修、訓練その他これ等に類する目的のための出張

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(打切旅費)

第23条 赴任又は帰郷の場合及びその他の旅行の任務又は状況によって、企業長が必要と認める場合には、その旅行に要する旅費概算額の範囲内において額を定めて旅費を支給する。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が退職等となった日にいた地から居住地までの前職相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から居住地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新居住地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にし、その他の親族にあってはその都度企業長が定める。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰郷地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(講師等の旅費)

第26条 第3条第5項又は第6項の規定により支給する旅費は、職員との均衡等を考慮して企業長がその都度定める旅費とする。

(外国旅費)

第27条 外国旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、次項以下に定めるところにより支給する。

2 日当、宿泊料、食卓料及び支度料は、別表第2の定額による。

3 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ次の各号に規定する旅客運賃、急行料金等の額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に急行料金等を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に要した急行料金等

4 船賃は、そのつど企業長が定める旅客運賃等の額による。

5 航空賃は、次の各号に規定する旅客運賃の額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合

 別表第1に規定する1等級の職員 最上級の運賃

 別表第1に規定する2等級の職員 最上級の直近下位の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

6 車賃は、実費額による。

7 旅行雑費は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

8 前各項に定めるもののほか、必要な事項については、そのつど企業長が定めるものとする。

(旅費の調整)

第28条 企業長は、出張を命ぜられた職員が、公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行し、又は旅行する場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給することが、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 企業長は、出張を命ぜられた職員が、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上その職員の等級にかかる旅費額によりがたい場合は、上位の旅費額を支給することができる。

(旅費の請求)

第29条 旅費を請求しようとするときは、請求書によらなければならない。

(旅費精算の手続)

第30条 旅費を概算払いで受け、旅行した場合は、旅行終了の日の翌日から7日以内に旅費精算の手続を旅費精算書(様式第1号)により行わなければならない。ただし、概算額と精算額が同額の時は、概算請求書をもって精算書に代えるものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、航空賃の精算については、当該航空賃の支払を証明するに足る書類を添付し、前項本文に規定する手続を行わなければならない。

(旅費の特例)

第31条 労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による帰郷旅費は、前職相当の普通旅費及び移転旅費とし、本人の請求によりこれを支給する。

(その他)

第32条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月2日企業管理規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日企業管理規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日企業管理規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日企業管理規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日企業管理規程第7号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日企業管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第21条関係)

等級

職員の区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

移転料(鉄道キロメートル)

100キロメートル未満

100キロメートル以上500キロメートル未満

500キロメートル以上1,000キロメートル未満

1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

2,000キロメートル以上

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

丙地方

1

企業長及び副企業長

37

3,630

3,300

14,800

13,300

5,380

3,300

144,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

2

一般職に属する職員

37

2,860

2,600

12,000

10,800

5,380

2,600

107,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは北海道外及び札幌市内、乙地方とは北海道内(札幌市内及び中札内村を除く。)、丙地方とは中札内村の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

3 移転料の路程計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2(第27条関係)

職員の区分

日当

宿泊料

支度料

食卓料

1月未満

1月以上3月未満

3月以上

別表第1に規定する1等級の職員

5,300円

16,300円

107,800円

130,900円

154,000円

6,700円

別表第1に規定する2等級の職員

3,500円

10,900円

66,030円

80,180円

94,330円

4,800円

画像

十勝中部広域水道企業団職員等の旅費に関する規程

平成9年3月28日 企業管理規程第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成9年3月28日 企業管理規程第11号
平成10年3月2日 企業管理規程第2号
平成11年3月29日 企業管理規程第1号
平成12年3月28日 企業管理規程第3号
平成13年3月16日 企業管理規程第2号
平成19年7月1日 企業管理規程第7号
平成26年3月28日 企業管理規程第5号