○十勝中部広域水道企業団水道用水供給条例

平成6年12月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水(以下「用水」という。)の供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用水の供給対象)

第2条 企業団の用水の供給対象は、帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内村及び更別村(以下「受水者」という。)とする。

(用水の供給料金)

第3条 用水の供給料金は、別表に掲げる基本料金(創設分)、基本料金(更新分)、超過料金(創設分)、超過料金(更新分)及び従量料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項、第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82、第72条の83の規定により算出した額を加算した金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用水量の測定)

第4条 使用水量は、企業団が受水者毎に設置する計量器によって測定する。

(供給料金の徴収)

第5条 用水の供給料金は、企業長の定める方法により受水者から毎月徴収する。ただし、超過料金(創設分)及び超過料金(更新分)については、翌年度に毎月徴収する。

(供給料金の減免等)

第6条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、供給料金の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。

(用水の供給制限又は停止)

第7条 用水の供給は、災害その他やむを得ない場合を除くほか、制限し、又は停止しない。

2 用水の供給制限又は停止のため、受水者が損害を受けることがあっても、企業団は、その責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月6日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年2月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

料金算定水量

料金単価

(料金算定水量1立方メートルにつき)

基本料金(創設分)

責任水量

5,760円(年額)

基本料金(更新分)

負担水量

12円(年額)

超過料金(創設分)

超過水量(創設分)

当該年度内の各日の使用水量中、最大使用水量から責任水量を除いた水量

11,520円(年額)

超過料金(更新分)

超過水量(更新分)

当該年度内の各日の使用水量中、最大使用水量から負担水量を除いた水量

24円(年額)

従量料金

使用水量

32円

十勝中部広域水道企業団水道用水供給条例

平成6年12月1日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成6年12月1日 条例第1号
平成9年3月6日 条例第13号
平成12年2月29日 条例第1号
平成17年2月28日 条例第1号
平成23年2月28日 条例第1号
平成26年11月27日 条例第1号
令和元年11月29日 条例第4号