○十勝中部広域水道企業団水道用水供給条例
平成6年12月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水(以下「用水」という。)の供給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用水の供給対象)
第2条 企業団の用水の供給対象は、帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内村及び更別村(以下「受水者」という。)とする。
(使用水量の測定)
第4条 使用水量は、企業団が受水者毎に設置する計量器によって測定する。
(供給料金の徴収)
第5条 用水の供給料金は、企業長の定める方法により受水者から毎月徴収する。ただし、超過料金(創設分)及び超過料金(更新分)については、翌年度に毎月徴収する。
(供給料金の減免等)
第6条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、供給料金の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。
(用水の供給制限又は停止)
第7条 用水の供給は、災害その他やむを得ない場合を除くほか、制限し、又は停止しない。
2 用水の供給制限又は停止のため、受水者が損害を受けることがあっても、企業団は、その責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月6日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月29日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 料金算定水量 | 料金単価 (料金算定水量1立方メートルにつき) |
基本料金(創設分) | 責任水量 | 5,760円(年額) |
基本料金(更新分) | 負担水量 | 12円(年額) |
超過料金(創設分) | 超過水量(創設分) 当該年度内の各日の使用水量中、最大使用水量から責任水量を除いた水量 | 11,520円(年額) |
超過料金(更新分) | 超過水量(更新分) 当該年度内の各日の使用水量中、最大使用水量から負担水量を除いた水量 | 24円(年額) |
従量料金 | 使用水量 | 32円 |