○十勝中部広域水道企業団札内川頭首工管理規程

平成7年12月18日

企業管理規程第14号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 取水及びゲート操作に関する事項

第1節 水位及び取水(第7条―第10条)

第2節 放流及び頭首工ゲートの操作(第11条・第12条)

第3節 放流の際にとるべき措置等(第13条―第16条)

第3章 洪水における措置に関する特則(第17条・第18条)

第4章 管理日誌(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、札内川頭首工(以下「頭首工」という。)の操作及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 札内川頭首工管理所に河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項の規定に準ずる管理責任者1名を置く。

2 前項の管理責任者は、部下の職員を指揮監督して、この規程の定めるところにより、頭首工の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

3 第1項の管理責任者を定めたときは、河川管理者に届け出るものとする。

(頭首工の諸元等)

第3条 頭首工の諸元その他これに類する頭首工の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) 頭首工

 堤体

(ア) 堤体標高

可動部堤頂高 標高 346.43m

固定部堤頂高 標高 346.40m

(イ) 堤体長

可動部長さ 標高 10.50m

固定部長さ 標高 59.50m

 洪水吐ゲート

(ア) ゲートの規模及び数

高さ1.75mで幅10.50mのもの1門

(イ) ゲートの開閉の速さ

1分間につき0.30m

 土砂吐ゲート

洪水吐ゲートを併用

 魚道

規模及び数 高さ0.6mで幅2.9mのもの1箇所

 取水ゲート

ゲートの規模及び数

かんがい用水 高さ 1.10mで幅2.70mのもの4門

水道用水 高さ 1.40mで幅1.125mのもの2門

 取水バルブ かんがい用水(肥培かんがい用水)

バルブの規模及び数 内径0.30mのもの1箇所

(2) 集水面積

直接集水面積 151.0km2

(3) 計画高水流量 300m3/s

(4) 計画高水位 標高 347.46m

(5) 最大取水量

かんがい用水 5.593m3/s

水道用水 0.700m3/s

(6) 計画取水位

湿潤 標高 346.33m

肥培 標高 346.33m

上水道 標高 346.33m

(洪水及び洪水時)

第4条 この規程において「洪水」とは、頭首工地点における河川流量が190m3/s以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生しているときをいう。

(洪水警戒時)

第5条 この規程において「洪水警戒時」とは、十勝南部地方を対象として大雨警報が発せられ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至った時から、この警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く間をいう。

(水位等の算定方法)

第6条 頭首工地点の河川の水位(以下「頭首工の水位」という。)は、洪水吐ゲート(以下「頭首工ゲート」という。)右岸側堰柱に取り付けられた水位計の読みに基づいて算定するものとする。

2 頭首工地点の河川流量は、頭首工からの取水量、頭首工ゲートからの放流量並びに固定部からの越流量を合算して算定するものとする。

第2章 取水及びゲート操作に関する事項

第1節 水位及び取水

(水位の制限)

第7条 頭首工の水位は、頭首工ゲートにより、標高347.29mをこえて堰上げしてはならない。

2 管理責任者は、前項に規定する水位以下において、かんがい用水及び水道用水の取水を行い、かつ、河川の水位を恒常的に維持させるよう努めなければならない。ただし、頭首工ゲートにより頭首工の水位を堰上げしてない場合は、この限りではない。

(取水の方法)

第8条 取水は、頭首工の水位及び取水量に応じて取水ゲートの開閉調節により行うものとする。

(取水量)

第9条 頭首工からの取水量は、次に掲げる量を限度とする。

かんがい用水

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

Ⅴ期

5月1日~7月31日

8月1日~8月31日

9月1日~11月10日

11月11日~4月15日

4月16日~4月30日

5.593m3/s

3.796m3/s

0.043m3/s

0.014m3/s

0.046m3/s

上水道

0.700m3/s

(取水量の測定等)

第10条 取水を開始するときは、あらかじめ、取水量の測定の精度に関する資料を河川管理者に提出し、適正である旨の確認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 取水量は、頭首工右岸各取水口に設置された自記式流量計により測定するものとする。

3 取水量の正確な測定を期するため、少なくとも毎年1回、取水量の測定地点において、流量の検証を行うものとする。

第2節 放流及び頭首工ゲートの操作

(放流量の制限)

第11条 頭首工ゲートにより頭首工の水位を堰上げしている場合において、頭首工ゲートを開閉して放流量を変動させる場合(以下「放流」という。)は、下流の水位に急激な変動を生じないように別図に定めるところによってしなければならない。

(頭首工ゲートの操作等)

第12条 頭首工ゲートから放流する場合において、頭首工ゲートの1回の開閉の動きは0.30mをこえてはならない。ただし、頭首工地点の河川流量が急激に増加している場合において、第7条の規定を維持するためやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

2 頭首工ゲートは、取水の必要がないときは、全開していなければならない。ただし、頭首工ゲートの点検又は整備を行うため及び堆積土等を処理するため必要があるときは、この限りではない。

第3節 放流の際にとるべき措置等

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第13条 放流によって下流の水位が急激に上昇するおそれがある場合において、これによって生ずる危険を防止するため必要があると認められるときは、あらかじめ、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

2 前項の規定により、一般に周知させようとするときは、別表第2に掲げるスピーカーにより警告しなければならない。

3 第1項の一般に周知させるため必要な措置は、頭首工地点から上札内橋地点までの札内川の区間についてとるものとする。

4 第2項のスピーカーによる警告については、当該区間の各地点の水位の上昇が認められる時の約15分前に行うものとする。

(頭首工ゲートの操作に関する記録の作成)

第14条 頭首工ゲートを操作した場合においては、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。ただし、その開閉が放流を伴わなかったときは、第1号及び第2号に掲げる事項に限るものとする。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲートの名称、その1回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えた時におけるその開度

(3) ゲートの1回の開閉を終えた時における頭首工の水位、放流量及び取水量

(4) 放流量が最大となった時刻及びその放流量

(5) 前条第2項の規定による警告の実施状況

(点検及び整備等)

第15条 頭首工及び附帯施設並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響が頭首工に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、頭首工の点検を行い、頭首工に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第16条 頭首工及びその周辺について、異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、別表第1の例によりその旨を通知しなければならない。

第3章 洪水時における措置に関する特則

(洪水警戒時における措置)

第17条 洪水警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、頭首工及びその周辺を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 通報施設及び別表第2のスピーカー並びに携帯用の電灯、その他頭首工を管理するために必要な機械、器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備を含む。)について点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること及び河川流量並びに河川水位の時間的変化を把握すること。

(4) その他頭首工の管理上必要な措置

(洪水時における措置)

第18条 洪水時においては、前条に掲げる措置のほか頭首工ゲートは、全開の状態に操作しなければならない。

第4章 管理日誌

(管理日誌)

第19条 管理責任者は、管理日誌を備え次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 気象

(2) 水象

(3) 取水量

(4) 取水ゲートの操作の時刻及び開度

(5) 点検及び整備に関すること。

(6) その他頭首工の管理に関すること。

この規程は、平成7年12月18日から施行する。

(平成14年3月13日企業管理規程第11号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年7月5日企業管理規程第12号)

この規程は、平成18年7月5日から施行する。

(平成26年3月28日企業管理規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

通知の相手方

通知又は通報の方法

摘 要

名称

担当機関の名称

(一)

北海道知事

帯広建設管理部

0155―26―9005

加入電話

中札内村長

中札内村役場

(施設課)

0155―67―2496

北海道帯広警察署長

中札内駐在所

0155―67―2210

(二)

北海道開発局長

帯広開発建設部

(公物管理課)

0155―24―4102

(三)

十勝中部広域水道団企業長

十勝中部広域水道企業団企業局総務課

0155―69―4114

別表第2(第13条、第17条関係)

スピーカーの名称

スピーカーの位置

スピーカーの構造又は能力

摘要

第1号

右岸側堰柱

トランペット型30W


画像

十勝中部広域水道企業団札内川頭首工管理規程

平成7年12月18日 企業管理規程第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成7年12月18日 企業管理規程第14号
平成14年3月13日 企業管理規程第11号
平成18年7月5日 企業管理規程第12号
平成26年3月28日 企業管理規程第6号