○十勝中部広域水道企業団の用水供給及び経営経費の負担に関する基本協定書
昭和56年10月7日
帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内村及び更別村は十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の用水供給及び経営経費の負担について、次のとおりとする。
(責任水量及び負担水量)
第1条 責任水量は、企業団の設立時に計画した各構成団体が供給を受ける水量とし、責任水量と責任水量比率は、別表第1のとおりとする。
2 負担水量は、各構成団体が今後供給を受ける必要水量を基本に、構成団体の協議により決定した水量とし、負担水量と負担水量比率は、別表第2のとおりとする。
3 前2項で決定した各水量を変更する必要が生じた場合は、構成団体において協議のうえ変更できるものとする。
(企業団の用水供給施設)
第2条 企業団が用水を供給するために設置する施設は、次のとおりとする。
(1) 取水施設
(2) 導水施設
(3) 浄水施設
(4) 送水施設
(5) 前各号に掲げる施設の附帯施設
(経費の負担)
第3条 各構成団体は、基本料金(創設分)、基本料金(更新分)、従量料金、超過料金(創設分)、超過料金(更新分)及び出資金(以下「供給料金等」という。)を負担するものとする。
2 供給料金等の算出基準、対象事業及び対象経費は、別表第3のとおりとする。ただし、変更の必要が生じた場合は、構成団体において協議のうえ変更できるものとする。
第4条 この協定に定めのない事項については、その都度当事者間で協議するものとする。
この協定書の成立を証するため、各当事者記名のうえ、各自1通を保有するものとする。
昭和56年10月7日
帯広市
帯広市長 田本憲吾 [印]
音更町
音更町長 金子尚一 [印]
幕別町
幕別町長 大石忠夫 [印]
芽室町
芽室町長 中原孝一 [印]
池田町
池田町長 石井明 [印]
中札内村
中札内村長 渡部春治 [印]
更別村
更別村長 作田正栄 [印]
この協定の締結を証するため、各当事者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成9年8月1日
帯広市
帯広市長 高橋幹夫 [印]
音更町
音更町長 山口武敏 [印]
幕別町
幕別町長 林照男 [印]
芽室町
芽室町長 常山誠 [印]
池田町
池田町長 大石和也 [印]
中札内村
中札内村長 小田中刻夷[印]
更別村
更別村長 林清 [印]
この協定の締結を証するため、各当事者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。なお、この協定は平成13年4月1日からその効力を発するものとする。
平成13年3月21日
帯広市
帯広市長 砂川敏文
音更町
音更町長 山口武敏
幕別町
幕別町長 岡田和夫
芽室町
芽室町長 常山誠
池田町
池田町長 勝井勝丸
中札内村
中札内村長 小田中刻夷
更別村
更別村長 安村豊治
この協定の締結を証するため、各当事者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。なお、この協定は平成16年4月1日からその効力を発するものとする。
平成16年3月8日
帯広市
帯広市長 砂川敏文
音更町
音更町長 山口武敏
幕別町
幕別町長 岡田和夫
芽室町
芽室町長 常山誠
池田町
池田町長 勝井勝丸
中札内村
中札内村長 和田民次郎
更別村
更別村長 安村豊治
この協定の締結を証するため、各当事者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。なお、この協定は、令和2年4月1日からその効力を発するものとする。
令和元年11月19日
帯広市
帯広市長 米沢則寿
音更町
音更町長 小野信次
幕別町
幕別町長 飯田晴義
芽室町
芽室町長 手島旭
池田町
池田町長 勝井勝丸
中札内村
中札内村長 森田匡彦
更別村
更別村長 西山猛
別表第1(第1条関係)(責任水量及び責任水量比率)
構成団体  | 責任水量  | 責任水量比率  | 
帯広市  | 85,650立方メートル  | 71.740パーセント  | 
音更町  | 7,200立方メートル  | 6.031パーセント  | 
幕別町  | 10,300立方メートル  | 8.627パーセント  | 
芽室町  | 6,750立方メートル  | 5.654パーセント  | 
池田町  | 6,200立方メートル  | 5.193パーセント  | 
中札内村  | 2,000立方メートル  | 1.675パーセント  | 
更別村  | 1,290立方メートル  | 1.080パーセント  | 
別表第2(第1条関係)(負担水量及び負担水量比率)
構成団体  | 負担水量  | 負担水量比率  | 
帯広市  | 34,589立方メートル  | 57.648パーセント  | 
音更町  | 5,460立方メートル  | 9.100パーセント  | 
幕別町  | 8,034立方メートル  | 13.390パーセント  | 
芽室町  | 5,750立方メートル  | 9.583パーセント  | 
池田町  | 2,935立方メートル  | 4.892パーセント  | 
中札内村  | 1,942立方メートル  | 3.237パーセント  | 
更別村  | 1,290立方メートル  | 2.150パーセント  | 
負担水量に基づく負担割合は、令和2年度から令和21年度まで原則固定とする。
別表第3(第3条関係)(経費の負担)
供給料金等  | 供給料金等算出基準  | 対象事業(対象施設)  | 対象経費  | 
基本料金(創設分)  | 負担する経費を責任水量に対応させて算出  | 令和元年度までの創設事業  | 総括原価のうち、当該事業に係る費用  | 
施設耐震化事業  | |||
設備更新事業 (取水施設、送水施設)  | |||
基本料金(更新分)  | 負担する経費を負担水量に対応させて算出  | 設備更新事業 (浄水施設)  | 総括原価のうち、当該事業に係る費用  | 
従量料金  | 負担する経費を財政収支計画の使用水量に対応させて算出  | 水道用水供給事業  | 総括原価のうち、企業団運営、施設維持管理等に係る費用  | 
出資金  | 負担する経費を責任水量比率に対応させて算出  | 施設耐震化事業  | 繰出し基準に基づく出資金  | 
超過料金(創設分)  | 基本料金(創設分)を基礎に算出  | ―  | ―  | 
超過料金(更新分)  | 基本料金(更新分)を基礎に算出  | ―  | ―  | 
(1) 使用水量は、構成団体が供給を受けた水量とする。
(2) 繰出し基準は、地方公営企業繰出金(総務省通知)に基づいた基準とする。
(3) 協議時では含まれていない経費が発生した場合は、当該経費が該当する事業及び施設の区分に含める。
(4) 超過料金は、使用水量が責任水量又は負担水量を超えた場合に負担する。