○帯広市職員の十勝中部広域水道企業団派遣に関する協定書

平成8年3月29日

地方自治法第252条の17に基づく派遣職員の身分取扱いその他職員の派遣に関し、帯広市(以下「甲」という。)と十勝中部広域水道企業団(以下「乙」という。)は、次の条項により協定する。

(職員の派遣)

第1条 甲は、乙の要請に基づき、協定期間内において甲の職員を派遣する。ただし、派遣に当たって、職種、人選、派遣期間等は、その都度協議して定める。

2 前項の規定により派遣される当該職員の派遣期間は、おおむね3年以内とする。

(身分)

第2条 派遣職員の身分は、甲の職員と乙の職員の身分を併せ持つものとする。

(給与)

第3条 派遣職員の給与は、乙の関係規定を適用して乙が支給及び負担する。

(旅費)

第4条 派遣職員が派遣期間中、乙の公務のために旅行する場合の旅費は、乙の関係規定を適用して乙が支給する。

(勤務時間等)

第5条 派遣職員の勤務時間その他勤務条件及び服務については、乙の関係規定を適用する。

(分限及び懲戒)

第6条 派遣職員に分限及び懲戒の事由が生じたときは、あらかじめ甲乙が協議の上措置するものとする。

(災害補償)

第7条 派遣職員に係る公務災害補償の取扱いについては、地方公務員災害補償法の定めるところによる。

(共済組合)

第8条 派遣職員は、引き続き北海道都市職員共済組合の組合員とする。

2 前項の北海道都市職員共済組合事業主負担金は、乙の負担とする。

3 各給付事務は、甲がこれを行うものとする。

4 掛金については、乙が控除するものとする。

5 乙は、事業主負担金及び掛金を甲の指定する方法により納付するものとする。

(福利厚生)

第9条 派遣職員は、引き続き北海道都市職員福祉協会及び甲の福利厚生会の会員とする。

2 給付事務及び掛金等については、前条に規定する取扱いと同様とする。

(健康管理)

第10条 派遣職員の健康管理は、乙において行うものとする。

(身分等の変動に係る通知)

第11条 派遣職員の身分、給与、健康等に変動があったときは、その都度甲乙が相互に通知するものとする。

(その他)

第12条 この協定書に定める事項で疑義が生じたとき及びこの協定書によりがたい事項は、甲乙協議の上決定するものとする。

1 この協定は、平成8年4月1日から適用する。

2 この協定を証するため、協定書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

(平成12年2月21日)

1 この協定は、平成12年4月1日から適用する。

2 この協定を証するため、協定書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

平成12年2月21日

甲 帯広市長 砂川敏文

乙 十勝中部広域水道企業団

企業長 砂川敏文

帯広市職員の十勝中部広域水道企業団派遣に関する協定書

平成8年3月29日 種別なし

(平成12年2月21日施行)