○十勝中部広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れる契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器の賃貸借に関する契約

(2) 情報通信機器の賃貸借に関する契約

(3) 車両の賃貸借に関する契約

(4) 測定機器の賃貸借に関する契約

この条例は、公布の日から施行する。

十勝中部広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月24日 条例第1号

(平成18年2月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年2月24日 条例第1号