○十勝中部広域水道企業団水道技術管理者に関する規程
平成18年10月1日
企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の設置)
第2条 企業団に法第19条第1項に規定する技術管理者を置く。
2 企業長は、法第19条第3項の法令で定める資格を有する者のうちから技術管理者を選任する。
(技術管理者の職務)
第3条 技術管理者は、次の各号に規定する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員に対し、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく法令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。
(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。
(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。
(9) 水質汚染時、災害時等における取水、配水の停止及び制限に関すること。
(10) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。