○十勝中部広域水道企業団企業職員の人事、給与等に関する条例

平成21年2月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)企業職員の任用、分限、服務、給与の種類及び基準(以下「人事、給与等」という。)を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務することを要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は正規の勤務時間による勤務の報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(通勤手当)

第3条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特地勤務手当)

第4条 特地勤務手当は、交通機関がないなど生活が著しく不便な地に所在し、企業長が別に定めた部署に勤務する職員に支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料月額及び扶養手当の月額の合計額に100分の8を乗じて得た額を超えない範囲内とする。

(派遣職員)

第5条 職員のうち構成団体からの派遣職員の人事、給与等に関する事項(勤務時間及び服務に関する事項を除く。)は、この条例の規定(通勤手当及び特地勤務手当に関する部分を除く。)にかかわらず、派遣元の相当規定の例による。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、職員(前条の派遣職員を除く。)の人事、給与等に関し必要な事項は、勤務時間に関する事項を除き帯広市企業職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(十勝中部広域水道企業団職員の分限に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 十勝中部広域水道企業団職員の分限に関する条例(平成9年条例第3号)

(2) 十勝中部広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成9年条例第4号)

(3) 十勝中部広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成9年条例第5号)

(4) 十勝中部広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成9年条例第7号)

(5) 十勝中部広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成9年条例第8号)

(6) 十勝中部広域水道企業団職員等賞慰金支給条例(平成9年条例第9号)

(7) 十勝中部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成9年条例第10号)

十勝中部広域水道企業団企業職員の人事、給与等に関する条例

平成21年2月27日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)