○十勝中部広域水道企業団契約規程

平成20年3月26日

企業管理規程第5号

十勝中部広域水道企業団契約規程(平成9年企業管理規程第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団の契約について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(入札保証金の率)

第2条 入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る入札金額につき100分の5以上とする。

(契約保証金の率)

第3条 契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、十勝中部広域水道企業団の契約及び建設工事等の執行について必要な事項は、帯広市の諸規定の例による。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

十勝中部広域水道企業団契約規程

平成20年3月26日 企業管理規程第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年3月26日 企業管理規程第5号