○十勝中部広域水道企業団企業長の権限に属する事務の一部を副企業長に委任する規程
平成26年6月2日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、企業長の権限に属する事務の一部を副企業長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により委任するときは、副企業長に委任する。
(副企業長の代理)
第3条 副企業長に事故があるとき又は副企業長が欠けた場合においては、前条の規定中「副企業長」とあるのは、「企業局長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成26年6月10日から施行する。