○用水供給施設運転管理委託業務の委託契約に係る一般競争入札参加資格審査委員会に関する要綱
平成27年10月20日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、十勝中部広域水道企業団が行う用水供給施設運転管理委託業務(以下「本業務」という。)の委託契約に係る一般競争入札の実施に必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本業務の委託契約に係る一般競争入札に参加しようとする者の参加資格の決定及び審査するため、用水供給施設運転管理委託業務の委託契約に係る一般競争入札参加資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 資格審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企業局長をもって充てる。
3 委員は、管理職及び係長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、臨時の委員を指名することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、資格審査委員会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、次席が委員長の職務を代理する。
(会議の召集)
第5条 資格審査委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
(議事)
第6条 資格審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 資格審査委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(業務)
第7条 資格審査委員会の業務は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定により一般競争入札の参加に必要な資格の決定及び審査とする。
(意見の聴取)
第8条 資格審査委員会の会議において委員長が必要と認めるときは、委員以外の職員から意見を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第9条 資格審査委員会の委員長及び委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 資格審査委員会の庶務は、総務課において行うものとする。
(委員長への委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
1 この要綱は、平成27年10月20日から施行する。
2 平成19年12月25日施行の用水供給施設運転管理委託業務の委託契約に係る入札指名委員会に関する要綱は廃止する。