○十勝中部広域水道企業団運営に関する条例

平成28年2月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 企業団の職員の定数は、7人とする。

2 次の各号に掲げる職員は、前項の定数外とすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員

(2) 休職者

(3) 産前産後休暇者及び育児休業者

3 第1項の定数に欠員のない場合において、復職を命じられた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をし、又は現に産前産後休暇期間であって、同期間に引き続いて育児休業をしようとしている者が、それぞれ復職し、又は復帰したときは、定数の欠員の生ずるまで、これを定数内の職員とみなす。

(準用規定)

第3条 企業団の運営に関し必要な事項については帯広市の次の条例の規定の例による。

(1) 帯広市情報公開条例(平成12年条例第1号)

(2) 帯広市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)

(3) 帯広市行政手続条例(平成9年条例第2号)

2 前項に定めるもののほか、必要な事項については、帯広市の例による。

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 十勝中部広域水道企業団職員定数条例(平成9年条例第2号)は廃止する。

(令和2年2月28日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中十勝中部広域水道企業団運営に関する条例第2条第2項第3号及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

十勝中部広域水道企業団運営に関する条例

平成28年2月26日 条例第1号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成28年2月26日 条例第1号
令和2年2月28日 条例第2号
令和5年6月29日 条例第1号