○池田町職員の十勝中部広域水道企業団派遣に関する協定書

平成29年4月1日

池田町(以下「甲」という。)と十勝中部広域水道企業団(以下「乙」という。)は、地方自治法第252条の17の規定に基づく派遣職員の身分取扱いその他職員の派遣に関し、次の条項により協定する。

(派遣期間)

第1条 派遣期間は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までとする。ただし、必要があるときは、甲乙協議のうえ、その期間を延長又は短縮することができる。

(身分)

第2条 乙は、派遣職員を乙の職員に併せて任命するものとする。

(給与)

第3条 派遣職員の給与は、甲の関係規定を適用して乙が支給及び負担する。ただし、通勤手当及び特地勤務手当は、乙の規定を適用する。

(旅費)

第4条 派遣職員が派遣期間中乙の公務のために旅行する場合の旅費は、乙の関係規定を適用して乙が支給及び負担する。

(勤務時間等)

第5条 派遣職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、乙の関係規定を適用する。

(分限及び懲戒)

第6条 派遣職員に分限及び懲戒の事由が生じたときは、あらかじめ甲乙が協議する。

(災害補償)

第7条 派遣職員に係る公務災害補償の取扱いについては、地方公務員災害補償法の定めるところによる。

(共済組合)

第8条 派遣職員は、北海道市町村職員共済組合の組合員とし、引き続き甲の所属所の組合員とする。

2 派遣職員にかかわる北海道市町村職員共済組合事業主負担金は、乙の負担とし、甲に負担金を納入する。

(福利厚生)

第9条 派遣職員は、(財)北海道市町村職員福祉協会の会員とし、引き続き甲の所属所の会員とする。

2 派遣職員にかかわる(財)北海道市町村職員福祉協会事業主負担金は、乙の負担とし、甲に負担金を納入する。

3 派遣職員は、引き続き甲の福利厚生会の会員とし、乙は掛金等を甲の指定する方法により納付するものとする。

(退職手当組合)

第10条 派遣職員は、北海道市町村職員退職手当組合の組合員として、引き続き甲の所属所の組合員とする。

2 前項の北海道市町村職員退職手当組合事業主負担金は、甲の負担とする。

(身分等の変動に係る通知)

第11条 派遣職員の身分、給与及び健康等に変動があったときは、その都度甲乙が相互に通知するものとする。

(その他)

第12条 この協定書に定める事項に疑義が生じたとき及びこの協定書によりがたい事項は、甲乙協議のうえ決定するものとする。

1 この協定は、平成29年4月1日から適用する。

2 この協定を証するため、協定書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

平成29年3月14日

甲 池田町長 勝井勝丸 ((印))

乙 十勝中部広域水道企業団  

企業長  米沢則寿 ((印))

池田町職員の十勝中部広域水道企業団派遣に関する協定書

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)