○十勝中部広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項並びに第204条第2項及び第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員にあっては給料並びに通勤手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員にあっては給料並びに通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいう。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、人事、給与等に関し必要な事項は、勤務時間に関する事項を除き帯広市企業職員の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

十勝中部広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月28日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月28日 条例第1号