○十勝中部広域水道企業団臨時的任用職員に関する規程
令和2年2月28日
企業管理規程第4号
十勝中部広域水道企業団臨時的任用職員に関する規程(平成13年企業管理規程第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、緊急の場合又は臨時の職のために任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、6か月以内の期間で現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、正規の任用方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
2 臨時的任用職員の任用期間は6か月を超えない範囲内とする。ただし、必要がある場合に限り、総務課長の承認を得て、更に6か月を超えない範囲内で更新することができるが、再度更新することはできない。
(任用期間満了による退職)
第3条 臨時的任用職員は、その任用期間(任用期間を更新された場合は、更新後の期間)の満了によって当然に退職する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、帯広市の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。