○十勝中部広域水道企業団職員の自家用車の公務使用に関する要綱
令和5年3月20日
決裁
十勝中部広域水道企業団職員の自家用車の公務使用に関する要綱の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、十勝中部広域水道企業団職員が公務のために、自家用車を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、帯広市職員の自家用車の公務使用に関する要綱の規定を準用する。この場合において様式第2号中「人事課」は「十勝中部広域水道企業団企業局総務課」と読み替える。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。