○十勝中部広域水道企業団議会事務局の組織等に関する規程
昭和56年11月6日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団議会事務局(以下「議会事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会事務局の組織等)
第2条 議会事務局に事務局長及び書記その他の職員を置く。
2 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し職員を指揮監督する。
3 書記その他の職員は、上司の指揮を受けて事務を処理する。
(事務局長の専決)
第3条 事務局長は、議長の権限に属する事務のうち別に定める事項を専決することができる。
(議会の公印)
第4条 議会の公印は、別表に定めるとおりとする。
2 公印の保管、使用等は、十勝中部広域水道企業団公印規程(昭和56年企業管理規程第6号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和56年11月6日から施行する。
附則(昭和61年2月6日議会規程第1号)
この規程は、昭和61年2月6日から施行する。
別表(第4条関係)
| 公印の名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) |
1 | 十勝中部広域水道企業団議会議長印 | 正方形 | 21 |
2 | 十勝中部広域水道企業団議会副議長印 | 正方形 | 21 |
3 | 十勝中部広域水道企業団議会印 | 正方形 | 21 |