○十勝中部広域水道企業団用水供給事業専門委員会要綱

平成3年4月22日

決裁

(設置)

第1条 十勝中部広域水道企業団理事者会議等に関する規程(昭和56年企業管理規程第2号)第6条に基づき、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の用水供給事業に関することを審議するため十勝中部広域水道企業団用水供給事業専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を企業長に報告するものとする。

(1) 用水供給水量に関すること。

(2) 用水供給料金に関すること。

(3) 収支計画に関すること。

(4) その他、特に委員会が必要と認めたこと。

(委員会)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企業団企業局長をもって充てる。

3 委員は、企業団を組織する市町村の水道担当課長等及び企業団の課長をもって充てる。

4 委員会は、必要のつど委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を統括し、会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企業団企業局総務課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

十勝中部広域水道企業団用水供給事業専門委員会要綱

平成3年4月22日 決裁

(平成14年3月13日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成3年4月22日 決裁
平成7年4月1日 種別なし
平成14年3月13日 種別なし