○十勝中部広域水道企業団議員報酬、報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年11月6日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、十勝中部広域水道企業団の議会議員の議員報酬及び監査委員その他非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)の報酬並びに費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬及び報酬の額)

第2条 前条に定める者の議員報酬及び報酬の額は、別表報酬額の欄のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、年額とし毎年3月に支給する。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

2 議員報酬を受ける者が年度の途中においてその職に就いた場合又はその職を離れた場合の議員報酬は、その日の属する月を含めた月割計算した額とする。

(報酬の支給方法)

第3条の2 報酬は、次により支給する。

(1) 日額の報酬は、職務従事後に支給する。

(2) 月額の報酬は、毎月20日(当該日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、その前日)に支給する。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(3) 年額の報酬は、毎年3月に支給する。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

2 新たに月額の報酬を受けることとなった者にはその日から、新たに年額の報酬を受けることとなった者にはその日の属する月から報酬を支給する。

3 月額の報酬を受ける者が退職又は失職したときはその日まで、年額の報酬を受ける者が退職、失職又は死亡したときはその日の属する月まで報酬を支給する。

4 月額の報酬を受ける者が死亡したときは、その当月分の報酬の全額を支給する。

5 月額の報酬を受ける者がその職に就いた日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合の報酬は、日割計算(その月の現日数を基礎とする。)した額とする。

6 年額の報酬を受ける者が年度の途中においてその職に就いた場合又はその職を離れた場合の報酬は、その日の属する月を含め月割計算した額とする。

(重複給与の支給禁止)

第4条 日額の報酬を受ける者が、同一の日に2以上の職務に従事した場合は、その一方のみを支給する。

(費用弁償)

第5条 第1条に定める者が公務により旅行したときは、旅費を費用弁償として支給する。

3 議会議員が招集に応じ本会議又は特別委員会に出席したときは、会議出席の費用弁償として旅費規程に規定する車賃(4キロメートル以内の場合を除く。)及び宿泊料(宿泊を要した場合に限る。)を支給する。

4 監査委員その他非常勤の職員が招集に応じ職務に従事又は会議に出席したときは、会議出席の費用弁償として旅費規程に規定する車賃及び宿泊料(宿泊を要した場合に限る。)を支給する。

5 第3項及び第4項の車賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額を支給する。

6 費用弁償の等級は、別表費用弁償の欄のとおりとする。

(費用弁償の請求)

第6条 費用弁償の請求にあたっては、旅費の請求用紙を用い「旅費」を「費用弁償」と書替え請求するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

1 この条例は、昭和56年11月6日から施行する。

2 別表に定める議員の報酬については、企業団発足後の最初の議会が開催される日の属する月から支給するものとする。

(昭和59年2月28日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年2月21日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月22日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年2月22日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月6日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年2月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

報酬額(円)

費用弁償

議員報酬

議会

議長

年額 27,000

1等級

副議長

年額 22,000

議員

年額 18,000

報酬

監査委員

年額 18,000

その他の非常勤職員

日額 16,000以下

その職に応じて企業長が定める等級

月額 330,000以下

年額 440,000以下

備考 その他の非常勤職員の報酬額は、当該額の範囲内でその職に応じて毎年度予算に定める額とする。

十勝中部広域水道企業団議員報酬、報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年11月6日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年11月6日 条例第4号
昭和59年2月28日 条例第1号
昭和62年2月20日 条例第1号
平成2年2月21日 条例第1号
平成3年2月22日 条例第2号
平成5年2月22日 条例第1号
平成9年3月6日 条例第12号
平成12年2月29日 条例第2号
平成19年11月22日 条例第1号
平成20年11月28日 条例第1号
平成21年2月27日 条例第2号
平成31年2月28日 条例第2号
令和2年2月28日 条例第2号