○十勝中部広域水道企業団会計規程

昭和56年11月6日

企業管理規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第26条)

第2節 支出(第27条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第45条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第56条)

第3節 たな卸(第57条―第61条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第62条・第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第71条)

第3節 管理及び処分(第72条―第77条)

第4節 減価償却(第78条―第80条)

第8章 契約(第81条)

第9章 予算(第82条―第88条)

第10章 決算(第89条―第92条)

第11章 雑則(第93条・第94条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の会計及び財務事務処理に関して法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(2) 令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 規則 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)をいう。

(会計事務の専決)

第3条 局長、局次長及び課長等は、会計並びに財務事務に関して十勝中部広域水道企業団事務専決規程(昭和56年企業管理規程第7号)により専決するものとする。

(会計方式)

第4条 企業団の会計事務は、伝票式会計によることができる。

(企業出納員)

第5条 企業長は、次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 企業長名の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(2) 預金種目を組み替えること。

(3) 次条の規定により指定された出納取扱金融機関の間で、預金種目を組み替えること。

(4) 収納金を受領し出納取扱金融機関へ預金すること。

(5) 預り金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 令第22条の5第1項に規定する検査を行うこと。

(7) たな卸資産の出納保管に関すること。

2 企業出納員は、総務課長とする。ただし総務課長に事故あるとき、又は欠けたときは、総務課長補佐(総務課長補佐を置かない場合は、総務係長)が、総務課長及び総務課長補佐がともに事故あるとき、又は欠けたときは、総務係長がその職務を行うものとする。

(現金取扱員)

第5条の2 企業団に現金取扱員をおく。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管の事務を掌る。

3 現金取扱員は、次に掲げる職員をもってこれにあてる。

(1) 収入金の徴収を行う職員

(2) 企業団において現金を取り扱う職員

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、500,000円とする。

(金融機関の出納事務取扱)

第6条 企業長は、企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるため出納取扱金融機関を、収納事務の一部を取り扱わせるため収納取扱金融機関を指定するものとする。

2 企業長は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に取り扱わせる事務並びに担保等について当該金融機関と契約書を取りかわさなければならない。

3 企業長は、第1項の出納取扱金融機関が2以上ある場合においては、当該2以上の出納取扱金融機関のうち一の出納取扱金融機関を総括出納取扱金融機関として指定するものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 企業団に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第9条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 企業出納員は、会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 企業団に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 貯蔵品元帳

(3) 現金出納簿

(4) 収入調定簿

(5) 予算執行計画整理簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 企業出納員は、前項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。

3 電子計算機による事業の会計処理を行う場合は、前2項の規定する帳簿によらないことができる。

4 帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の更新)

第12条 帳簿の更新は、原則として事業年度の初めに行うものとする。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 相互に関係のある帳簿は、随時照合しなければならない。

(科目の更正)

第15条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 総務課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした収入調定簿により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 総務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前条の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の訂正手続)

第19条 総務課長は、納入通知書を発行した後に過誤その他の理由により取り消し、又は訂正を要するときは、次の手続をしなければならない。

(1) 収入前にあっては、正当な納入通知書を発行すること。

(2) 収入後にあっては、その過誤納額について納入通知書又は還付通知書を発行すること。

(納入通知書の再発行)

第20条 総務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに再発行しその余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員は、納入義務者から現金の納入を受けたときは、直ちに領収書を交付するものとする。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関の場合に準用する。

(収入伝票の発行)

第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の出納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、現金出納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、それを調査し、還付を要するときは、納入義務者に還付通知書を送付しなければならない。

2 総務課長は、過誤納金を充当したときは、納入義務者に過誤納金充当通知書を送付しなければならない。

(口座振替の方法による収入の納付)

第24条 口座振替の方法による収入の納付をしようとする者は、出納取扱金融機関に預金口座振替依頼書を提出し、当該金融機関と口座振替による収入の納付の契約を締結するものとする。

2 前項の場合総務課長は、第18条第1項の規定にかかわらず、納入通知書を当該金融機関に送付するものとする。

(小切手の支払地の区域)

第25条 企業団の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、払込みを受ける出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が参加する手形交換所の地域とする。

(不納欠損の手続)

第26条 企業団の収入で現金の出納が行われないもののうち、議会の議決によって債権を放棄し、又は時効により債権の消滅したものについて、総務課長は振替伝票を発行し当該収入金の調定年月日、金額、科目及び調定後の経緯等を記載した調書を作成して、企業長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第27条 総務課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をするときは、あらかじめその内容を明らかにした発議書により企業長の決裁を受けなければならない。

(請求書)

第28条 支出調書には、請求書(その性質上請求書によることができないものについては仕訳書等)を添付しなければならない。

(支出調書)

第28条の2 支出調書は年度、勘定科目及び債権者別に調整しなければならない。ただし、年度、勘定科目及び支払期日が同じで、かつ、次の各号の一に該当する場合は、2以上の債権者をあわせて支出決定することができる。

(1) 代理受領者が同じであるとき。

(2) 口座振替、納付書払及び隔地払の方法によって支払いをするとき。

(3) 仕訳書の方法によって支払いをするとき。

2 前項の規定にかかわらず、債権者から請求書の内容により勘定科目が異なる場合においても当該債権者ごとに支出決定を行うことができる。

3 給与、旅費の支払いについては、債権者、勘定科目にかかわらず、支払期日が同一の場合において集合して支出決定することができる。

(支出調書の送付)

第28条の3 総務課長は、支出負担行為に係る債務が確定したときは、振替伝票を発行し、支出負担行為書とともに支出調書を企業出納員に送付しなければならない。ただし、速やかに支出するものについては、振替伝票に替えて支払伝票を添付するものとする。

2 企業出納員は、前項の送付があったときは、当該支出が資金計画上支障ないことを確認しなければならない。

(分割払)

第29条 総務課長は、契約等により分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書等に、その経過を明らかにした内訳書を添付しておかなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 企業出納員は、支出伺いに基づいて支払伝票を発行し、現金出納簿に記帳しなければならない。

(支払の手続)

第31条 企業出納員は、支出調書が法令及び予算に違反しないこと及び債務が確定していることを確認しなければならない。

2 企業出納員は、支出調書に基づいて支払を行うものとする。

3 企業出納員は、支払を行うときは、領収書を徴さなければならない。

4 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合は、この限りでない。

(資金前渡)

第32条 令第21条の5第1項第15号の規定により、資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 会議等に要する負担金その他これに類する経費

(2) 事故等による賠償金

(3) 交際費及び食糧費

(4) 試験・検査等に係る経費

(5) 即時支払いをしなければ調達困難な物資の購入、加工、修繕又は役務の提供に係る経費

2 総務課長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該支出の内容、支払期間その他必要な事項を明らかにした資金前渡調書によりそのつど資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

3 前項の支払の期間については、1箇月を超えることはできない。

4 資金前渡の請求をしようとするときは、資金前渡職員は、当該指定の内容に従い資金前渡請求書により請求しなければならない。

5 資金前渡職員は、交付を受けた前渡資金をその支払が終るまでの間、細心の注意をもって保管し、必要があれば郵便局又は銀行に預け入れる等の方法により確実に保管しなければならない。

6 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れるつど利子発生報告書により総務課長に報告しなければならない。

7 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに収入の手続をとらなければならない。

8 資金前渡職員が支払をしようとするときは、債権者から請求書を徴し、これを審査のうえ領収書と引き換えに現金の支払をしなければならない。ただし、請求書を徴しがたいとき、又は請求書を徴する必要がないと認めた経費については、省略することができる。

9 前項の場合において、やむを得ない理由により正当の領収書を徴することができないときは、その理由書及び支払の事実を証するにたる証明書をもってこれに代えることができる。

10 資金前渡職員は、出納のつど現金出納簿にこれを記載して常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、一時限りの経費で特に総務課長が認めるときは、現金出納簿への記載を省略することができる。

11 資金前渡職員は、支払の終った日から5日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて総務課長に精算の報告をしなければならない。

12 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、精算残額のあるときは、第38条に規定する手続をとらなければならない。

13 前渡資金の精算残額は、前項の規定による戻入通知書を受けたときは、その指定する期限までに返納しなければならない。

(補助職員)

第33条 総務課長は、資金前渡職員の事務を補助させるため必要と認めるときは、補助職員を置くことができる。

2 補助職員は、資金前渡職員の指揮を受けて前渡資金の支払に関する事務を補助する。

3 総務課長は資金前渡職員に事故があるときは、その期間補助職員をしてその事務を行わせることができる。

(概算払のできる経費)

第34条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができるものは、その経費の性質上概算をもって支払わなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費とする。

(概算払の精算)

第34条の2 企業出納員は、概算により支払を行った場合は、その金額が確定した後精算書に基づいて精算を行わなければならない。

2 前項において概算払額と確定額が同一の場合は、精算を省略することができる。

(前金払のできる経費)

第35条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 営業補償金

(3) 受講料、会議出席負担金その他これに類する経費

(4) 有線テレビジョン放送及びインターネット接続サービスの料金その他これに類する経費

(隔地払)

第36条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替による支払)

第37条 企業出納員は、帯広市内に本支店を有する金融機関及び同一系列の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払をすることができるものとする。

2 前項の債権者からの申出の方法は、請求書又は口座振替申出書に金融機関名、口座番号及びその他必要な事項を記入させるものとする。

3 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、口座振替依頼書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。ただし、口座振替依頼書に替えて磁気テープ等を交付することができる。

4 出納取扱金融機関は、前項の依頼書又は磁気テープ等を受けたときは、その日のうちに振替を完了しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の振替を完了したときは、口座振替済報告書を企業出納員に提出しなければならない。

6 企業出納員は、前項の口座振替済報告書を債権者の領収書とみなして整理することができる。

7 企業出納員は、口座振替をした場合において、必要があると認めたときは、口座振替済内訳書を債権者に交付することができる。

(過誤払金等の戻入)

第38条 総務課長は、過誤払となった金額がある場合は、直ちにその支払を受けたものに通知して戻入させなければならない。

2 総務課長は、前項の戻入金を受け入れる場合は、戻入整理票を作成し、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出調書の整理)

第39条 企業出納員は、支払が終わったときは支出調書を年度及び科目(目)ごとに区分し、支出日計表を付さなければならない。

(債務の免除等)

第40条 総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 企業出納員は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、企業団の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第43条 企業出納員は、企業団の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品(以下「貯蔵品」という。)であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品 生産、工事及び工作物のため消耗されるもの

(2) 消耗工具、器具及び備品 生産、工事及び工作物のため使用する消耗性工具等

(3) 材料 建物及び構築物等の構成部分となるもの

(貯蔵品の貯蔵)

第47条 企業出納員は、常に企業団の業務執行上必要な量の貯蔵品を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第48条 総務課長は、適宜、貯蔵品の購入を行うものとする。

2 総務課長は、前項の購入に当たっては、その内容を明らかにした発議書により決裁を受けなければならない。

(受入価額)

第49条 貯蔵品の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作のため直接要した費用の合計額とする。

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額とする。

(検収)

第50条 総務課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じ企業局長が指定する職員をもって当該検収をすることができる。

(受入れ)

第51条 企業出納員は、貯蔵品を受入れたときは、貯蔵品入庫報告書を発行するとともに貯蔵品元帳に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、前項に規定する手続とともに振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第52条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第53条 課長は、貯蔵品の払出しをしようとするときは、貯蔵品払出請求書を企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の貯蔵品払出請求書を受けたときは、それに基づき貯蔵品払出集計表を作成し、貯蔵品元帳に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(払出し材料の戻入れ)

第54条 建設改良及びその他の工事のため払出した材料に残品が生じた場合は、企業出納員は、第51条の規定に準じてこれを受入れなければならない。

(発生品)

第55条 企業出納員は、第46条に掲げる物品で企業団の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条の規定に準じて受入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合についても準用する。

(不用品の処分)

第56条 企業出納員は、貯蔵品のうち不用となり、又は使用不能となったものは不用品として決裁を経て売却するものとする。ただし、売却価格が売却のための費用を償い得ないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄処分することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第57条 企業出納員は、常に貯蔵品元帳の残高を他の関係ある帳簿と照合し、その正確な残高の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第58条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行い、その結果につき、たな卸表を作成しなければならない。

2 前項の規定によるほか、企業出納員は、必要と認めた場合は、随時たな卸を行うことができる。

(実地たな卸の立会い)

第59条 前条の規定により実地たな卸を行うときは、貯蔵品の受払及び保管に直接関係のない職員のうち企業長が指名した者を立ち会せなければならない。

(たな卸結果の報告)

第60条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第58条の規定により作成するたな卸表を添えて企業長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見したときは、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第61条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が実地たな卸の現在高と一致しないときは、たな卸に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 総務課長は、第46条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものについては、決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項の物品を購入しようとするときの購入手続については、第48条の規定を準用する。

3 第1項の規定により購入した物品の検収については、第50条の規定を準用する。

(物品の管理)

第63条 課長は、貯蔵品から払出しを受けた物品及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物品を適正に管理しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万円以上の工具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、ダム使用権、借地権、地上権、地役権、特許権、施設利用権及び電話加入権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び出資金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した直接費及び間接費の合計額とする。

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額とする。

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の帳簿価額(償却資産については、これに対応する減価償却累計額を控除した残額)に交換差金を加算又は控除した価額とする。

(4) 無償で譲り受けた固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては適正な見積価額とする。

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとするときは、その内容を明らかにした発議書をもって決裁を受けなければならない。

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとするときは、その内容を明らかにした発議書をもって決裁を受けなければならない。

(無償譲受)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、その内容を明らかにした発議書をもって決裁を受けなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとするときは、その内容を明らかにした発議書をもって決裁を受けなければならない。

(建設改良工事の精算)

第70条 総務課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行い、これに基づいて間接費を配賦しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により間接費の配賦を行ったのち直ちに振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第71条 固定資産購入及び建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の固定資産購入及び建設改良工事が完了したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(管理)

第72条 総務課長は、固定資産に関する必要な事項を固定資産台帳に記帳しなければならない。

(登記又は登録)

第73条 固定資産を取得した場合、登記又は登録を要するものについては、法令の定めるところに従って遅滞なくその手続をとらなければならない。

(事故報告)

第74条 総務課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第75条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、文書をもって決裁を受けなければならない。

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 総務課長は、固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品についても準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産のうち土地、建設仮勘定並びに投資を除く資産を償却資産とし償却資産の減価償却は、取得又は固定資産に編入された翌年度から次の各号に掲げる方法により行うものとする。ただし、償却資産の種類により必要があると認めるものについては、取得又は固定資産に編入された翌月からこれを行うことができる。

(1) 有形固定資産については、間接償却法による。

(2) 無形固定資産については、直接償却法による。

2 償却資産の償却は、原則として個別に算出するものとする。

(減価償却額)

第79条 有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価から100分の10を控除した金額に規則別表第4号の固定資産の償却率のうち定額法の償却率を乗じた金額とする。

2 無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価に規則別表第4号の固定資産の償却率のうち無形固定資産の償却率を乗じた金額とする。

(減価償却の特例)

第80条 総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について決裁を受けなければならない。

第8章 契約

(契約)

第81条 企業団に係る売買、貸借、請負その他の契約並びにその履行等に関しては、十勝中部広域水道企業団契約規程(平成9年企業管理規程第12号)に定めるところによる。

第9章 予算

(予算編成方針及び編成要領)

第82条 総務課長は、毎会計年度予算の編成にあたり、予算編成方針及び予算編成要領を立案し、決裁を受けなければならない。

(予算資料)

第83条 総務課長は、毎会計年度予算の編成にあたり、その資料の提出を求めることができる。

(予算原案)

第84条 総務課長は、予算編成方針に基づく予算原案を作成し、決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュフロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 総務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節の科目に区分して作成し、決裁を受けて執行するものとする。

2 総務課長は、前項の予算執行計画に定める科目を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額変更の理由等を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第86条 総務課長は、支出予算の各項の経費の金額を流用する必要が生じたとき、又は支出予算の目あるいは節間の金額の流用を必要とする場合は、その内容を明らかにした発議書により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費の充用の場合に準用する。

(予算超過の支出)

第87条 総務課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接的な経費に使用しようとするときは、発議書により決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、令第18条第5項ただし書の規定に基づき、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の作成)

第89条 企業団の決算の作成に関する事務は、総務課長が行う。

(決算整理)

第90条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 受取債権の欠損処分による整理

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 建設仮勘定の整理

(8) 引当金の計上

(9) その他の事項

(帳簿の締切)

第91条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算及び決算附属書類)

第92条 総務課長は、毎事業年度終了後、決算及び決算附属書類を作成し、決裁を受けなければならない。なお、キャッシュフロー計算書の作成は、予定キャッシュフロー計算書と同じ方法によるものとする。

第11章 雑則

(計理状況報告のため必要な書類)

第93条 総務課長は、企業団の計理状況を明らかにするための書類として、法第31条の規定に基づき、残高試算表及び資金予定表を作成するものとする。

(帳票の様式)

第94条 この規程の施行に伴う帳簿、伝票及びその他の文書の様式は、企業長が別に定めるものとする。

この規程は、昭和56年11月6日から施行する。

(昭和57年8月23日企業管理規程第2号)

この規程は、昭和57年8月23日から施行する。

(昭和61年7月1日企業管理規程第5号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成2年4月1日企業管理規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月7日企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日企業管理規程第7号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日企業管理規程第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日企業管理規程第17号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年2月29日企業管理規程第1号)

この規程は、平成12年3月1日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成13年2月6日企業管理規程第1号)

この規程は、平成13年3月1日から施行し、平成12年度の事業年度から適用する。

(平成14年3月13日企業管理規程第9号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月30日企業管理規程第7号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年8月23日企業管理規程第2号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年8月23日企業管理規程第4号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年4月1日企業管理規程第10号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日企業管理規程第9号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月8日企業管理規程第1号)

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年3月27日企業管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日企業管理規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日企業管理規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第16条関係)

収益勘定

用水供給事業収益




営業収益




給水収益



受託工事収益



他会計補助金



他会計負担金



負担金



手数料



補償金



その他営業収益


営業外収益




受取利息



他会計補助金



他会計負担金



消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入



資本費繰入収益



雑収益


特別利益




固定資産売却益



長期前受金戻入益



過年度損益修正益



寄附金



その他特別利益

費用勘定

用水供給事業費用




営業費用




議会及び監査費



総係費



原水及び浄水費



受託工事費



補償工事費



減価償却費



資産減耗費



その他営業費用


営業外費用




支払利息



消費税



雑支出


特別損失




固定資産売却損



減損損失



災害による損失



過年度損益修正損



その他特別損失

資産勘定

固定資産




有形固定資産




土地



立木



建物



建物減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額



車両及び運搬具



車両及び運搬具減価償却累計額



工具・器具及び備品



工具・器具及び備品減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産




水利権



ダム使用権



借地権



地上権



特許権



施設利用権



電話加入権



その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券



出資金



長期貸付金



基金



年賦未収金



その他投資

流動資産




現金預金




現金



預金


未収金




営業未収金



営業外未収金



その他未収金


有価証券




有価証券


貯蔵品




貯蔵品


短期貸付金




短期貸付金


前払費用




前払費用


前払金




前払金


未収収益




未収収益


その他流動資産




保管有価証券



仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



控除対象外消費税及び地方消費税



その他流動資産

負債勘定

固定負債




企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債


引当金




修繕引当金



特別修繕引当金



その他引当金


その他固定負債




その他固定負債

流動負債




一時借入金




一時借入金


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債


未払金




営業未払金



営業外未払金



建設改良未払金



貯蔵品購入未払金



その他未払金


未払費用




未払費用


前受金




営業前受金



営業外前受金



その他前受金


引当金




賞与引当金



修繕引当金



特別修繕引当金



その他引当金


預り金




預り諸税金



預り保証金



その他預り金



預り有価証券


その他流動負債




仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債

繰延収益




長期前受金




受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



工事補償金



補助金



その他長期前受金


長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額累計額



寄附金累計額



工事負担金累計額



工事補償金累計額



補助金累計額



その他長期前受金累計額


建設仮勘定長期前受金




受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



工事補償金



補助金



その他長期前受金

資本勘定

資本金




資本金




固有資本金



出資金



繰入資本金



組入資本金

剰余金




資本剰余金




受贈財産評価額



負担金



補償金



補助金



その他資本剰余金


利益剰余金(欠損金)




減債積立金



利益積立金



建設改良積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

十勝中部広域水道企業団会計規程

昭和56年11月6日 企業管理規程第10号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和56年11月6日 企業管理規程第10号
昭和57年8月23日 企業管理規程第2号
昭和61年7月1日 企業管理規程第5号
平成2年4月1日 企業管理規程第3号
平成3年6月7日 企業管理規程第1号
平成7年4月1日 企業管理規程第7号
平成8年3月28日 企業管理規程第5号
平成9年3月28日 企業管理規程第17号
平成12年2月29日 企業管理規程第1号
平成13年2月6日 企業管理規程第1号
平成14年3月13日 企業管理規程第9号
平成16年12月30日 企業管理規程第7号
平成17年8月23日 企業管理規程第2号
平成17年8月23日 企業管理規程第4号
平成18年4月1日 企業管理規程第10号
平成19年9月28日 企業管理規程第9号
平成20年1月8日 企業管理規程第1号
平成21年3月27日 企業管理規程第2号
平成26年3月28日 企業管理規程第1号
令和2年4月1日 企業管理規程第6号
令和4年11月4日 企業管理規程第2号