○十勝中部広域水道企業団固定資産管理規程

昭和56年11月6日

企業管理規程第11号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 取得(第10条―第20条)

第3章 維持管理(第21条―第31条)

第4章 処分(第32条―第45条)

第5章 補則(第46条―第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の固定資産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産 十勝中部広域水道企業団会計規程(昭和56年企業管理規程第10号)第64条に規定する有形固定資産(建設仮勘定を除く。)及び無形固定資産をいう。

(2) 行政資産 固定資産であり、かつ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する行政財産であるものをいう。

(3) 普通資産 固定資産であり、かつ、地方自治法第238条第3項に規定する普通財産であるものをいう。

(整理区分)

第3条 固定資産の整理区分は、企業長が別に定める。

(管理機関)

第4条 固定資産は、局長の総括的管理のもとに総務課長が管理する。

2 前項に規定する総務課長の事務を補助させるため管理主任を置く。

3 管理主任は、総務係長をもってあてる。

(善管注意)

第5条 管理主任その他の職員が、この規程に基づいて取り扱う固定資産については、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

(帳簿)

第6条 固定資産に関する帳簿は次のとおりとする。

ア 固定資産台帳

イ 工事代金整理表

(管理の始期)

第7条 新たに固定資産を取得した場合の管理の始期は、当該物件の検査が完了し、引渡しを受けたときとする。ただし、特許権等登録を要するものにあっては、その手続が完了したときとする。

(資産の整理)

第8条 固定資産は、第3条の規定により定められた資産の整理区分に従って資産番号を付して整理するものとする。

(登記及び登録)

第9条 登記又は登録を要する固定資産にあっては、次の各号に掲げるところにより速やかにその手続を行わなければならない。ただし、企業長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 有償で権利を取得するときは、対価支払前に行うこと。

(2) 有償で権利を譲渡するときは、対価受領後に行うこと。

(3) 交換するときは、譲渡する権利の登記又は交換により譲り受ける権利の受領後に、かつ、受けるべき交換差額のある場合は、その受領後に行い、譲り受ける権利の登記又は登録は、交換により譲渡する権利の引渡し前に、かつ、支払うべき交換差額のある場合は、その支払前に行うこと。

(4) 前3号以外の場合は、登記又は登録を要する理由の発生のつど行うこと。

第2章 取得

(取得前の処理)

第10条 建設による取得の場合を除くほか、固定資産を取得しようとするときは、当該資産について所有権を制限する権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、所有者又は権利者をしてあらかじめ当該権利を消滅させなければならない。ただし、当該私権又は特殊な義務が附帯していることがその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、企業長が公益上特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(取得手続)

第11条 建設(改良を含む。)、製作又は購入により固定資産を取得する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した執行伺に設計書(軽易な工事にあっては、設計書にかえて見積書とすることができる。)その他の関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地又は相手方の住所氏名

(3) 理由

(4) 資産の名称、明細及び数量

(5) 工事等の方法

(6) 着手及び完了の時期

(7) その他参考となる事項

第12条 交換により固定資産を取得する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した執行伺に、相手方の承諾書又は願書その他の関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 双方の物件の所在地

(3) 理由

(4) 交換物件の名称、明細及び数量

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 価額評定基礎

(7) 交換差額又は差損額

(8) 所属事業年度

(9) 予算科目及び勘定科目

(10) その他参考となる事項

第13条 土地収用法(昭和26年法律第219号)及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)の規定に基づき、収用により固定資産を取得する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した執行伺に、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 理由

(3) 事業概要

(4) 土地の所在、地番及び地目並びに地上物件があるときは、その明細及び数量

(5) 土地の所有者及び関係人の住所及び氏名

(6) 土地の所有者及び関係人との交渉経過

(7) 土地の価額(地上物件があるときは、その価格又は補償料を含む。)の評価基礎

(8) 所属事業年度

(9) 予算科目及び勘定科目

(10) その他参考となる事項

第14条 無償譲り受けにより固定資産を取得する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した執行伺に、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 譲受資産の名称、明細及び数量

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 価額評定基礎

(7) 所属事業年度

(8) 勘定科目

(9) 条件があるときは、その内容

(10) その他参考となる事項

(取得価額の直接費)

第15条 固定資産の取得価額のうち直接費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事及び製作による取得の場合は、当該工事等のために直接要した額と貯蔵品の使用額との合計額

(2) 購入による取得の場合は、その購入価額と付帯費のうち直接要した額との合計額

(3) 交換による取得の場合は、交換により譲渡した固定資産の帳簿価額。ただし、交換差額があるときは、帳簿価額にその差額を加算し、又は控除した額

(4) 収用による取得の場合は、その収用価額

(直接費の精算)

第16条 総務課長は、工事等が完成したときは、前条第1号に定めるところに従い速やかに当該資産の取得に要した直接費の精算を行わなければならない。

(間接費の配分)

第17条 総務課長は、毎事業年度末に当該事業年度に取得した固定資産の取得に要した事務費等の総額を算定し、別に定める基準に従い、間接費としてそれぞれの固定資産に配分するものとする。

(取得価額)

第18条 当該固定資産の直接費に、配分された間接費を加えた額をもって固定資産の取得価額とする。

(評価)

第19条 固定資産の交換、無償譲り受けその他の場合における価額の評価方法は、復成原価法によるものとする。ただし、復成原価法によりがたいときは、この限りでない。

2 復成原価額は、次の式により算定するものとする。ただし、経過年数における1年未満の端数及び復成原価額の1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

再調達見込額-((再調達見込額-再調達見込額の残存価額)/耐用年数)×経過年数

(取得報告)

第20条 総務課長は、新たに固定資産を取得したときは、速やかに固定資産取得報告書(以下「報告書」という。)を作成し、関係図書(当該資産の管理上図書を必要としないものは、省略することができる。)を添付し、局長に提出しなければならない。

第3章 維持管理

(事故報告)

第21条 総務課長は、管理する固定資産が災害その他の事故により滅失又は損傷したとき、若しくは権利の侵害その他異常を認めたときは、速やかに事故等報告書により局長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、緊急を要するときは、直ちに応急の措置をするとともに、電話、電報その他適宜な方法によりあらかじめその概要を通報しなければならない。

3 局長は、第1項に規定する報告を受けたときは、速やかに修理、復旧等必要な措置をとらせなければならない。ただし、特に重要と認める事項にあっては、企業長に報告して指示を受けるものとする。

(用途変更)

第22条 総務課長は、固定資産の用途を変更する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 用途を変更する資産の名称

(3) 理由

(4) その他参考となる事項

(異動報告)

第23条 総務課長は、管理する固定資産について前2条に規定する異動が生じたときは、固定資産増減異動報告書(以下「異動報告書」という。)を作成し、局長に提出しなければならない。

(修繕)

第24条 総務課長は、管理する固定資産について修繕を必要とするときは、第11条の規定に準じて処理しなければならない。

(保管証)

第25条 固定資産を修繕等のため業者に引き渡す場合は、当該業者から修繕保管証を徴さなければならない。ただし、庁舎内において修繕を行う場合にあっては、この限りでない。

(土地の標識)

第26条 総務課長は、土地を取得したとき、又は借り入れたときは、境界標又は境界くいを定置しなければならない。ただし、電柱敷地又は支線敷地として借り入れた土地については、この限りでない。

(地積、地目等の変更)

第27条 総務課長は、取得した土地が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに地積及び地目の変更、合筆、分筆等の手続をとらなければならない。

(1) 地積が公簿上の地積と相違するとき。

(2) 公簿上の地目と異った用途にあてたとき。

(3) 介在する道路、水路等の付け替えを行ったとき。

(4) 道路、水路等を設けたとき。

(5) 公簿上の地番が意義をなさないとき、又は区画が明らかでないとき。

2 総務課長は、前項に規定する手続をとりがたい特別の理由がある場合は、その理由及び措置した方法を記載した書面により決裁を受けなければならない。

(行政資産の使用許可)

第28条 行政資産は、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するとき。

(2) 運輸事業又は水道、電気若しくはガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき(特に必要やむを得ないと認めるものに限る。)

(3) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 職員の福利厚生施設として、食堂、売店及び理容所等の経営を行うためその用に供するとき。

(6) その他企業団の事業の遂行上必要があるとき、又は企業長がやむを得ないと認めるとき。

(使用の許可期間)

第29条 前条の規定による使用の許可期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の設置、水道管等の埋設その他許可期間が著しく実情に即さないと企業長が認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第29条の2 行政資産の使用許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。

2 前項に規定する使用料の額は、別表に定める使用料算定基準に従い企業長が定める額(以下「基本額」という。)に消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項、第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82、第72条の83の規定により算出した額を加算した金額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、使用許可の期間が1月以上の土地の使用又は居住の用に供する建物若しくは建物のうち居住の用に供する部分の使用に係る使用料の額は、基本額とする。

第29条の3 削除

(使用料の減免)

第29条の4 企業長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) その他特に企業長が必要と認めたとき。

(加算料金)

第29条の5 企業長は、行政資産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料に加算することができる。

(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金

(2) 冷暖房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) その他企業長が必要と認めた経費

(行政資産の使用許可手続)

第30条 第28条の規定に基づき、行政資産の使用を許可する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した執行伺に、申請書又は願書その他の関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 資産の名称、明細及び数量

(5) 使用料の算定基礎

(6) 使用の許可期間

(7) 所属事業年度

(8) 予算科目及び勘定科目

(9) 申請者の住所、氏名及び職業

(10) 使用許可の条件

(11) その他参考となる事項

(普通資産の貸付け)

第31条 普通資産の貸付けについては、行政資産の例による。

第4章 処分

(行政資産の用途廃止)

第32条 行政資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、決裁を得てその用途を廃止することができる。

(1) 使用できなくなったとき。

(2) 不必要となったとき。

(3) その他企業長が認めたとき。

(処分としての整理)

第33条 固定資産の処分として固定資産台帳を整理しなければならない場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 売却、交換、無償譲渡又は減額譲渡したとき。

(2) 廃棄したとき。

(3) 滅失又は損傷したとき。

(4) 撤去、解体又は取りこわしたとき。

(用途廃止及び処分の手続)

第34条 総務課長は、管理する固定資産について、用途の廃止及び処分を行う場合にあっては、第22条の規定を準用し第23条の規定を適用する。

(売却できない場合)

第35条 普通資産は、次の各号のいずれかに該当する場合には、売却することができない。

(1) 3年以内に使用を必要とする事態の発生が予見されるとき。

(2) 貸し付けることが売却するより有利なとき。

(3) その他企業長が売却を不適当と認めるとき。

(売却予定価格)

第36条 固定資産を売却する場合の予定価格は、当該資産の所在地における売却時の適正な一般市場価格により、評定するものとする。

2 前項の場合においては、復成原価額、鑑定価額等を参照し評定の適正を期さなければならない。

(売却手続)

第37条 売却により固定資産を処分する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した執行伺に関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 資産の名称、明細、数量及び帳簿価額

(5) 契約の方法

(6) 価額評定基礎

(7) 所属事業年度

(8) 予算科目及び勘定科目

(9) その他参考となる事項

(売却代金の納付)

第38条 普通資産の売却代金の納付については、前納させなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定に基づく延納の特約をしたときは、この限りでない。

(無償譲渡又は減額譲渡)

第39条 普通資産は、次の各号のいずれかに該当する場合に無償譲渡又は減額譲渡することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、これらのものに譲渡する場合で、企業長が特に認めるとき。

(2) 事業の遂行上、企業長が特に必要と認めるとき。

(無償譲渡又は減額譲渡手続)

第40条 無償譲渡又は減額譲渡により固定資産を処分する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した執行伺に関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 資産の名称、明細、数量及び帳簿価額

(6) 譲渡価額

(7) 価額評定基礎

(8) 所属事業年度

(9) 予算科目及び勘定科目

(10) その他参考となる事項

(廃棄)

第41条 固定資産は、次の各号のいずれかに該当する場合には廃棄することができる。

(1) 損傷その他のため用途を喪失したとき。

(2) 残高価額によっては、移転、撤去、売却等に必要な費用を償うことができないとき。

(廃棄手続)

第42条 廃棄により固定資産を処分する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した執行伺に、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 資産の名称、明細、数量及び帳簿価額

(5) 価額評定基礎

(6) 廃棄に伴い危険防止等に特別の経費を要する場合は、その所要額

(7) 所属事業年度

(8) 予算科目及び勘定科目

(9) その他参考となる事項

(撤去等の手続)

第43条 撤去、解体又は取りこわしにより固定資産を処分する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した執行伺に、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 着手及び完了の時期

(5) 資産の名称、明細、数量及び帳簿価額

(6) 処分の方法

(7) 価額評定基礎

(8) 撤去、解体又は取りこわし後の処理

(9) その他参考となる事項

(除却)

第44条 固定資産が処分されたときは、当該処分に相当する額を除却するものとし、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 固定資産の全部を処分する場合は、当該資産の帳簿原価

(2) 固定資産の一部を処分する場合は、当該資産の再調達見込額に対する当該資産の除却部分の再調達見込額の割合を当該資産の帳簿原価に乗じて得た額

(3) 前2号以外の場合には、当該除却物件の帳簿原価の範囲内における適正な評価額

(減価償却累計額の取りくずし)

第45条 総務課長は、前条の規定に基づき除却した資産が償却資産(無形固定資産であるものを除く。)である場合は、その除却した金額に対応する額の減価償却累計額を取りくずさなければならない。

第5章 補則

(固定資産の管理)

第46条 総務課長は、固定資産の管理について、所属職員をして随時に現状を調査し、必要ある時は、適当な措置を講じなければならない。

(火災保険)

第47条 次の各号に掲げる固定資産には、火災保険を付さなければならない。ただし、企業長が別に定める軽易な資産については、この限りでない。

(1) 可燃性の材料により建築された建物

(2) 可燃性の材料により建築された建物内に設置され、又は収容された資産

(3) 不燃性の材料により建築された建物内に収容された可燃性の資産

(4) 森林(自然林を除く。)

(火災保険契約の手続)

第48条 前条の規定により火災保険契約を締結する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した執行伺に、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 保険会社等の名称

(2) 保険の目的物の所在地

(3) 資産の名称、明細及び数量

(4) 帳簿価額

(5) 保険金額

(6) 料率

(7) 保険期間

(8) その他参考となる事項

(火災保険以外の損害保険)

第49条 機械、装置、車両運搬具及び船舶等には、損害保険を付することができる。

2 前条の規定は、損害保険契約を締結する場合に準用する。

(定例報告書)

第50条 課長は、毎事業年度末において次の各号に掲げる報告書を作成し、翌年度の4月15日までに局長に提出しなければならない。

(1) 固定資産増減報告書

(2) 固定資産貸付(使用許可)状況報告書

(3) 固定資産未稼動状況報告書

2 総務課長は、前項に規定する報告書に基づき固定資産台帳と照合のうえ、速やかに毎事業年度末現在における固定資産明細書を作成し、局長を経て企業長に提出しなければならない。

(建設仮勘定の整理)

第51条 建設仮勘定に係る資産の取扱いについて必要な事項は、この規程の例による。

(帳票の様式)

第52条 固定資産の管理に要する帳票の様式は、企業長が別に定める。

この規程は、昭和56年11月6日から施行する。

(昭和57年9月4日企業管理規程第7号)

この規程は、昭和57年9月4日から施行する。

(昭和61年9月30日企業管理規程第6号)

この規程は、昭和61年9月30日から施行する。

(昭和62年4月1日企業管理規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日企業管理規程第8号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日企業管理規程第18号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日企業管理規程第10号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日企業管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日企業管理規程第6号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に行政財産の使用許可を受けているものに係る使用料は、当該使用許可の期間が終了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成19年9月28日企業管理規程第8号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日企業管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日企業管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企業管理規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第29条の2関係)

区分

単位

使用料算定基準

土地

自動販売機を屋外に設置するために使用する場合

月額

1台につき50円

その他

月額

当該土地の時価×4/100×1/12

建物

自動販売機を屋内に設置するために使用する場合

月額

1台につき800円

その他

月額

算式

(ア+イ+ウ)×エ×1/12

算式の符号

ア 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額

イ 当該建物の復成価格に100分の80を乗じて得た額を当該建物の耐用年数で除して得た額

ウ 当該建物の建面積に相当する土地使用料(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料)の年額

エ 当該建物のうち使用させる面積を当該建物の延べ面積で除して得た率(小数点以下第5位の数を四捨五入する。ただし、算定した率が0.0001未満の場合は、0.0001とする。)

電柱等(線路を支持するために利用するものをいう。)を設置するために使用する土地及び建物

年額

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する基準の額

上記以外のもの

土地又は建物の規定に準じて算定した額による。

備考

1 基本額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、算定した額が10円未満のときは10円とする。

2 使用許可期間に端数がある場合は、次の表に掲げる方法により当該端数期間の月割り及び日割りの基本額を算定するものとする。





使用許可期間が1年未満の場合又は使用許可の期間に1年未満の端数がある場合

年額基本額×1/12(10円未満の端数は切り捨てる。ただし、算定した額が10円未満のときは10円とする。)×使用許可月数


使用許可期間が1月未満の場合又は使用許可の期間に1月未満の端数がある場合

月額基本額×使用許可日数/30(10円未満の端数は切り捨てる。ただし、算定した額が10円未満のときは10円とする。)




十勝中部広域水道企業団固定資産管理規程

昭和56年11月6日 企業管理規程第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和56年11月6日 企業管理規程第11号
昭和57年9月4日 企業管理規程第7号
昭和61年9月30日 企業管理規程第6号
昭和62年4月1日 企業管理規程第1号
平成7年4月1日 企業管理規程第8号
平成9年3月28日 企業管理規程第18号
平成14年3月13日 企業管理規程第10号
平成18年3月13日 企業管理規程第1号
平成19年3月30日 企業管理規程第6号
平成19年9月28日 企業管理規程第8号
平成21年3月27日 企業管理規程第3号
平成26年3月28日 企業管理規程第2号
平成31年4月1日 企業管理規程第3号