○備品等の管理に関する取扱要領
平成12年3月1日
決裁
(趣旨)
第1条 十勝中部広域水道企業団が購入する工具及び備品(以下「備品等」という。)について、適正な管理をするために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 備品等とは、十勝中部広域水道企業団会計規程(昭和56年企業管理規程第10号。以下「会計規程」という。)第64条第1号に規定する有形固定資産を除く工具及び備品のうち、耐用年数3年以上、かつ取得価額5万円以上のものをいう。
(整理区分)
第3条 備品等の整理区分は、十勝中部広域水道企業団固定資産管理規程(昭和56年企業管理規程第11号。以下「固定資産管理規程」という。)第3条の規定を準用するものとする。
(備品台帳)
第4条 備品等に関する必要な事項は、備品台帳に記帳するものとする。
附 則
この要領は、平成12年3月1日から施行する。