○十勝中部広域水道企業団水質検査等の受託に関する規程

平成7年2月14日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)が構成団体から委託を受けて行う水質の検査及び調査(以下「水質検査等」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(水質検査等の項目及び費用)

第2条 企業団が受託し行う水質検査等の項目及びその費用は別表に掲げるものとし、その費用は当該水質検査等を依頼する者(以下「委託者」という。)の負担とする。この場合、費用合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 前項の水質検査等が特に困難を伴う場合又は緊急を要する場合には、別表に掲げる費用を増額することができる。

3 別表に掲げる項目以外の水質検査等については、原則として受託しないものとするが、検査可能な場合に限り、双方協議の上、受託することができる。

4 水質検査等のために企業団職員が出張する場合は、これに要する旅費及び運搬その他必要とする費用は委託者の負担とし、その旅費額は、十勝中部広域水道企業団職員等の旅費に関する規程(平成9年企業管理規程第11号)に定めるところによる。

第3条 企業長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前条で定める費用(以下「費用等」という。)を徴収しないことができる。

(水質検査等の申込み)

第4条 委託者は、企業長に水質検査等依頼書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、前もって提出しなければならない。

2 企業長は、前項の依頼書を検討し企業団の業務に支障をきたす場合は、前項の申込みを変更させることができる。

(水質検査等結果の通知)

第5条 企業長は、検体受領後速やかに検査を行い、その検査結果について水質検査結果書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(費用等の納入)

第6条 委託者は、第2条で規定する費用等を、検査結果受領後、企業長が送付する納入通知書により定められた期限内に納入しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定めるものとする。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日企業管理規程第19号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日企業管理規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月21日企業管理規程第3号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月10日企業管理規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日企業管理規程第2号)

この規程は、平成20年2月15日から施行する。

(平成26年3月28日企業管理規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

《水質検査受託費用》

検査項目

検査料/1検体

要件

1 一般細菌

300円

水道法(昭和32年法律第177号)第4条第1項第1号に掲げる要件

2 大腸菌

1,300円

3 亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

1,800円

4 塩化物イオン

1,200円

5 有機物(全有機炭素(TOC))

2,400円

6 pH値

600円

水道法第4条第1項第4号

7 味

100円

水道法第4条第1項第5号

8 臭気

100円

9 色度

100円

水道法第4条第1項第6号

10 濁度

600円

11 毎月検査項目等

(上記10(9)項目セット料金)

5,000円

備考のとおり

12 嫌気性芽胞菌

1,300円

水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針に基づく指標菌

備考

11月の毎月検査項目等において、水道水以外の検体(河川表流水、井戸水等のいわゆる原水)については、味を含まない9項目のセット料金である。

※ 上記金額には、消費税等を含まない。

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十勝中部広域水道企業団水質検査等の受託に関する規程

平成7年2月14日 企業管理規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成7年2月14日 企業管理規程第1号
平成9年3月28日 企業管理規程第19号
平成16年3月5日 企業管理規程第1号
平成16年10月21日 企業管理規程第3号
平成17年3月10日 企業管理規程第1号
平成20年2月1日 企業管理規程第2号
平成26年3月28日 企業管理規程第7号