○十勝中部広域水道企業団建設工事等競争入札参加資格審査委員会及び十勝中部広域水道企業団建設工事等入札指名委員会に関する要綱
令和4年4月1日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、十勝中部広域水道企業団契約規程(平成20年管理規程第5号)第4条の規定に基づき準用する帯広市建設工事等競争入札参加資格審査委員会及び帯広市建設工事等入札指名委員会に関する要綱について、必要な事項を定めるものとする。
(十勝中部広域水道企業団建設工事等競争入札参加資格審査委員会の設置)
第2条 競争入札に参加しようとする者の参加資格の決定、審査するため、十勝中部広域水道企業団建設工事等競争入札参加資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 資格審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企業局長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、総務係長及び管理係長をもって充てる。
4 委員長は、必要あると認めたときは臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、資格審査委員会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。
(十勝中部広域水道企業団建設工事等入札指名委員会の設置)
第5条 十勝中部広域水道企業団が発注する建設工事等の請負契約に係る競争入札のうち指名競争入札の入札参加者を選定するため、十勝中部広域水道企業団建設工事等入札指名委員会(以下「指名委員会」という)を置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は帯広市建設工事等競争入札参加資格審査委員会及び帯広市建設工事等入札指名委員会に関する要綱の例による。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。