○十勝中部広域水道企業団水道用水供給条例施行規則

平成7年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、十勝中部広域水道企業団水道用水供給条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 供給地点

十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)条例第2条に規定する受水者(以下「受水者」という。)に水道用水を受け渡しするところをいう。

(2) 年間受水量

毎年4月1日から翌年3月31日までの年間予定使用水量をいう。

(3) 月間受水量

毎月1日から末日までの月間予定使用水量をいう。

(供給地点及び供給方法)

第3条 供給地点及び供給方法は、別表のとおりとする。

(年間受水量の申込み等)

第4条 受水者は、毎年9月30日までに、翌年度の年間受水量申込書(別記様式第1号)により申し込まなければならない。

2 受水者は、前項の申込み以降において年間受水量を変更する必要が生じた場合は、速やかに年間受水量変更申込書(別記様式第2号)により申し込まなければならない。

3 企業長は、前2項の申込みを受けた日から起算して10日以内に給水承諾書(別記様式第3号)により通知しなければならない。

(使用水量の測定又は認定)

第5条 使用水量の測定は、毎月末日これを行うものとする。

2 計量器の故障等により、使用水量の測定が不能又は異常と認められる場合は、受水者と協議し、企業長が認定するものとする。

(使用水量の通知)

第6条 企業長は、前条の規定により測定又は認定を行ったときは、1週間以内に使用水量通知書(別記様式第4号)を受水者に送付する。

(供給料金)

第7条 条例第5条の毎月徴収する供給料金は、条例第3条に規定する基本料金(創設分)、基本料金(更新分)、超過料金(創設分)及び超過料金(更新分)の12分の1に相当する金額と従量料金の合計とする。

2 前項の12分の1に相当する金額において、1円未満の端数が生じる場合は、1円単位まで算出し、残額は、当該年度の4月分に合算するものとする。

(供給料金の徴収等)

第8条 企業長は、前条の供給料金に係わる納入通知書を、使用水量を測定した日の翌月10日までに受水者に送付するものとする。

2 受水者は、納入通知書の送付を受けた月の末日までに企業長が指定する金融機関に納入しなければならない。ただし、納入期日が日曜日又は休日等に当たるときは、順次繰り下げるものとする。

(給水制限等の通知)

第9条 企業長は、用水供給を制限し、又は停止しようとする場合は、速やかに受水者にこれを通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日規則第1号)

この規則は、平成10年3月20日から施行する。

(平成12年2月21日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

供給地点及び供給方法

受水者名

供給地点

供給方法

分水施設等

所在地

帯広市

帯広No.1分水施設

帯広市大正町東1線98番地26

流出口渡し

帯広No.3分水施設

帯広市別府町南17線西33番5

流出口渡し

帯広中島分水

帯広市昭和町西1線122―1地先

流出口渡し

音更町

音更分水施設

音更町十勝川温泉5番地5

流出口渡し

幕別町

幕別分水施設

幕別町字日新1番地の144

流出口渡し

幕別駒畠分水

更別村字勢雄378―14

流出口渡し

芽室町

芽室分水施設

芽室町坂の上10線62番地2

流出口渡し

芽室雄馬別分水

芽室町坂の上10線26番地2

流出口渡し

池田町

池田No.1分水施設

池田町字豊田105番地1

流出口渡し

池田No.2分水施設

池田町字清見176番地

流出口渡し

中札内村

中札内No.1分水施設

中札内村南札内基線131番地11

流出口渡し

中札内No.2分水施設

中札内村常盤基線262番地2

流出口渡し

更別村

更別分水施設

更別村字更南南1線26番地

流出口渡し

備考 災害その他やむを得ないと企業長が認めたときは、供給地点及び供給方法はこの表にかかわらず、企業長が別に定めるものとする。

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十勝中部広域水道企業団水道用水供給条例施行規則

平成7年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)