○十勝中部広域水道企業団企業職員の人事、給与等に関する規程
平成21年3月26日
企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団企業職員の人事、給与等に関する条例(平成21年条例第1号)及び十勝中部広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)の施行に関し、必要なことを定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務等の内容に従い、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。
4 前項に定めるほか、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間等については、任命権者が別に定める。
(週休日)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
3 パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
(勤務時間の割振り)
第4条 第2条の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割振るものとする。
2 前項の規定により割振られた日における一日の勤務時間の割振りは、休憩時間を除き午前8時45分から午後5時30分とする。
3 育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
4 パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(休憩時間)
第5条 1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。
2 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
(勤務時間等の特例)
第6条 前3条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある職員については、毎4週間につき1週間当り1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間を別に定めることができる。
(職員の休日)
第7条 職員の休日は、次のとおりとし、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)
(休暇の種類)
第8条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、家族看護休暇及び組合休暇とする。
(通勤の定義)
第9条 条例第3条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務地との間を往復することをいう。
2 次条に規定する通勤距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(通勤手当の支給の範囲)
第10条 条例第3条に規定する通勤手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 条例第3条第1号の職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 条例第3条第2号の職員(通勤のため自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 条例第3条第3号の職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員は除く。)
(1) 前条第1号に掲げる職員 その者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
(特地勤務手当の支給の範囲)
第12条 条例第4条に規定する特地勤務手当は、なかとかち浄水場に勤務する条例第6条に規定する派遣職員に支給する。
(特地勤務手当の額)
第13条 特地勤務手当の月額は、給料月額及び扶養手当月額の合計額に、別表第2の左欄に掲げる派遣元市町村の区分に応じ、それぞれ右欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、派遣元市町村の他の手当の例及び北海道職員の特地勤務手当の例に準じて、これを減額することができるものとする。
(派遣職員)
第14条 職員のうち構成団体からの派遣職員の勤務時間、休日、休暇(以下「勤務時間等」という。)に関して必要な事項は、この規程に定めるもののほか帯広市企業職員の例による。
2 派遣職員の人事、給与等に関する事項は、前項の勤務時間等、通勤手当及び特地勤務手当を除き、派遣元の相当規定の例による。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員(前条の派遣職員は除く。)の人事、給与等に関し必要な事項は、帯広市企業職員の相当規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(十勝中部広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 十勝中部広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(平成9年企業管理規程第4号)
(2) 十勝中部広域水道企業団職員の勤務時間等に関する規程(平成9年企業管理規程第6号)
(3) 十勝中部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成9年企業管理規程第7号)
(4) 十勝中部広域水道企業団職員等賞慰金支給条例施行規程(平成9年企業管理規程第8号)
(5) 十勝中部広域水道企業団企業職員の給与に関する規程(平成9年企業管理規程第9号)
(6) 十勝中部広域水道企業団企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(平成20年企業管理規程第3号)
(平成22年度に支給する通勤手当)
3 平成22年度に限り、支給する通勤手当は、別表第1の通勤手当の額の区分からそれぞれ1,000円を減じた額とする。
(経過措置)
4 この規程の施行の日前に従事した職員の特殊勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月10日企業団管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日企業団管理規程第2号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日企業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
通勤距離 | 通勤手当の額(円) |
片道5キロメートル未満 | 5,400 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 7,600 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 10,200 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 12,800 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 15,500 |
片道25キロメートル以上30キロメートル未満 | 18,100 |
片道30キロメートル以上35キロメートル未満 | 20,900 |
片道35キロメートル以上40キロメートル未満 | 23,500 |
片道40キロメートル以上45キロメートル未満 | 26,100 |
片道45キロメートル以上50キロメートル未満 | 28,700 |
片道50キロメートル以上55キロメートル未満 | 31,300 |
片道55キロメートル以上60キロメートル未満 | 33,900 |
片道60キロメートル以上 | 36,500 |
別表第2(第13条関係)
派遣元市町村 | 率 |
帯広市 | 100分の4 |
音更町 | 100分の6 |
幕別町 | 100分の6 |
芽室町 | 100分の6 |
池田町 | 100分の8 |
中札内村 | 100分の2 |
更別村 | 100分の2 |